○徳島県漁業調整規則

令和2年11月18日

徳島県規則第88号

徳島県漁業調整規則を次のように定める。

徳島県漁業調整規則

徳島県漁業調整規則(昭和40年徳島県規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 漁業の許可(第3条―第30条)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第31条―第43条)

第4章 漁業の取締り(第44条―第47条)

第5章 雑則(第48条―第53条)

第6章 罰則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって、本県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(代表者の届出)

第2条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

第2章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第3条 法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第2号第3号第7号第8号第10号及び第14号に掲げる漁業にあっては、組合員行使権を有する者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。

(1) うなぎ稚魚漁業 うなぎの稚魚(全長20センチメートル以下のうなぎをいう。)をとることを目的とする漁業(第31条第4号に掲げる漁業の方法により行うものを除く。)

(2) あわび漁業 あわびをとることを目的とする漁業(第15号に掲げる潜水器漁業を除く。)

(3) なまこ漁業 なまこをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業及び第15号に掲げる潜水器漁業を除く。)

(4) 小型まき網漁業 海面において総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業

(5) 機船船びき網漁業 海面において機船船びき網により行う漁業(瀬戸内海において総トン数5トン以上の動力漁船を使用するものを除く。)

(6) ごち網漁業 海面においてごち網により行う漁業

(7) 刺網漁業 海面において刺網により行う漁業

(8) 敷網漁業 海面において敷網により行う漁業(次号に掲げる棒受網漁業を除く。)

(9) 棒受網漁業 海面において棒受網により行う漁業

(10) 小型定置網漁業 海面において小型定置網により行う漁業

(11) あんこう網漁業 海面においてあんこう網により行う漁業

(12) 地びき網漁業 海面において地びき網により行う漁業

(13) しいらづけ漁業 海面においてしいらづけにより行う漁業(中型まき網漁業及び第4号に掲げる小型まき網漁業を除く。)

(14) たこつぼ漁業 海面においてたこつぼにより行う漁業

(15) 潜水器漁業 海面において潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業

2 前項の許可は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は前項第4号から第6号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。

(許可を受けた者の責務)

第4条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第5条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第6条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可又は起業の認可の申請)

第7条 許可又は起業の認可を受けようとする者は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は第3条第1項第4号から第6号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 知事許可漁業の種類

(3) 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地

(4) 漁具の種類、数及び規模

(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) その他参考となるべき事項

2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可又は起業の認可をしない場合)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。

(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)

第9条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第6条で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は、前項第5号の基準を定め、又は変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可又は起業の認可)

第10条 知事は、許可(第6条第1項及び第13条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第13条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)

(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数

(3) 船舶の推進機関の馬力数

(4) 操業区域

(5) 漁業時期

(6) 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は、1月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、1月以上の申請期間を定めて同項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 知事は、第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第1項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

7 第4項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては、第4項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第11条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第12条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(継続の許可又は起業の認可等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

(1) 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第4号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

(2) 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(3) 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(4) 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第1号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の3月前から1月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。

(許可の有効期間)

第14条 許可の有効期間は、次の各号に掲げる漁業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、前条第1項(第1号を除く。)の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

(1) 法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業及び第3条第1項第2号から第15号までに掲げる漁業 5年

(2) 第3条第1項第1号に掲げる漁業 1年

2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第15条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第10条第1項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

(4) 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第16条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の失効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

(3) 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第18条 許可を受けた者は、1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第19条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第22条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令、法第120条第1項の規定による指示、同条第11項の規定による命令、法第121条第1項の規定による指示又は同条第4項において読み替えて準用する法第120条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第20条 許可を受けた者は、次の表の左欄に掲げる知事許可漁業の種類の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期限までに、次項各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

知事許可漁業の種類

期限

法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業及び第3条第1項第2号から第15号までに掲げる漁業

翌年の1月31日まで

第3条第1項第1号に掲げる漁業

漁業時期の終了日の翌日から起算して30日を経過する日まで

2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)

(2) 許可番号

(3) 報告の対象となる期間

(4) 漁獲量その他の漁業生産の実績

(5) 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況

(6) 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

(7) その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第21条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第8条第1項第2号又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第22条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第23条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 操業区域及び漁業時期

(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(5) 許可の有効期間

(6) 条件

(7) その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第24条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第25条 許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第26条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき又は機関換装が終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 許可を受けた年月日及び許可番号

(4) 書換えの内容

(5) 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第27条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第28条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

(1) 第12条第2項の規定により許可に条件を付け、又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

(2) 第15条第1項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(3) 第16条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第21条第2項又は第22条第1項の規定により、許可の変更をしたとき。

(5) 第26条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第29条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第30条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に別記様式第1号による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(漁業の禁止)

第31条 何人も、次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。

(1) 沖縄式追込網(海面(瀬戸内海を除く。)において行うものに限る。)

(2) 空釣こぎ(海面(瀬戸内海を除く。)において行うものに限る。)

(3) 音響その他の方法によって威嚇する二重建以上の刺網(海面において行うものに限る。)

(4) うなぎ稚魚押網(全長20センチメートル以下のうなぎをとることを目的として押網(船体に固定した網枠及び袋網により構成される漁具をいう。以下同じ。)を用いてする漁業の方法をいい、毎年11月1日から翌年5月31日までの間にするものに限る。)

(内水面における水産動植物の採捕の許可)

第32条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

(1) あゆ瀬張網

(2) まき網

(3) 敷網(四手網を除く。)

(4) 刺網(なげ網を含む。)

(5) 地びき網

(6) 小型定置漁法(定置瀬張網を含む。)

(7) やな漁法(す建漁法を含み、かに又はじんぞくをとることを目的とするものを除く。)

(8) しば漬漁法

(9) 竹筒漁法

(10) う飼漁法

(11) 食用がえるをとることを目的とする漁具又は漁法

2 前項(第7号を除く。)の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 第3条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて採捕する場合

(2) 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

(3) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

3 第1項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕の種類

(3) 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類

(4) 漁具の数及び規模

(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) その他参考となるべき事項

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。

(1) 申請者が第9条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者である場合

(2) 漁業調整のため必要があると認める場合

5 採捕の許可の有効期間は、3年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、3年を超えない範囲内で、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。

6 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

7 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

8 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第13項において準用する第22条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第120条第1項の規定による指示若しくは同条第11項の規定による命令により第1項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

9 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(3) 使用する船舶の名称及び漁船登録番号

(4) 許可の有効期間

(5) 条件

(6) その他参考となるべき事項

10 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前項の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。

11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。

12 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

13 第7条第2項第8条第2項及び第3項第12条第19条第3項第21条第22条並びに第25条から第29条までの規定は、採捕の許可について準用する。

(禁止期間)

第33条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る組合員行使権に基づいて海面において種苗として採捕する場合は、この限りでない。

水産動植物

禁止期間

あらめ

10月1日から翌年5月31日まで

かじめ

10月1日から翌年5月31日まで

てんぐさ

9月1日から翌年3月31日まで

ふのり

8月1日から翌年2月末日まで

わかめ

7月1日から翌年2月末日まで

ばかがい

5月1日から11月30日まで

なまこ

5月1日から10月31日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(全長の制限)

第34条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。ただし、第3条第1項第1号に掲げるうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

水産動物

大きさ

ぶり

全長15センチメートル以下

うなぎ

全長20センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(漁具漁法の制限及び禁止)

第35条 何人も、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) 水中に電流を通じてする漁法

(2) 押網を用いてする漁法(海面にあっては、毎年11月1日から翌年5月31日までの間にするものに限る。)

2 何人も、内水面において次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。ただし、第3条第1項第1号に掲げるうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

(1) 火光その他の照明を利用する漁法(食用がえるをとることを目的とする場合及びう飼漁法により採捕する場合を除く。)

(2) 建干漁法

(3) 排水して行う漁法

(4) 工作物(採捕の手段とするものを除く。)上にす又は網を張ってする漁法

(5) 空釣こぎ漁法

(6) 三重建以上の刺網

(7) 船びき網

(禁止区域等)

第36条 何人も、次に掲げる区域においては、水産動植物を採捕してはならない。

(1) 各河川の水力発電用えん堤の上流端から上流100メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

(2) 吉野川

 板野郡上板町佐藤塚字西に設置された第十門門から上流50メートル、下流150メートルの間の水面

 名西郡石井町藍畑字第十に設置された第十堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

 阿波市吉野町柿原に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

 美馬郡つるぎ町貞光字岡に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

(3) 鮎喰川

 名西郡神山町阿野字広野に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

 名西郡神山町阿野字長代に設置された砂防用堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

(4) 勝浦川

 小松島市田浦町西原に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルの間の水面

 勝浦郡勝浦町大字沼江字岐木に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルの間の水面

 勝浦郡勝浦町大字棚野字中瀬に設置された棚野ダムの上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

 勝浦郡上勝町大字福原字川北に設置された砂防用堰堤の下流端から下流50メートルの間の水面

(5) 那賀川

 阿南市羽ノ浦町古毛に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

 阿南市上大野町久留米田に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流30メートルの間の水面

(6) 海部川

 海部郡海陽町平井字蔭に設置された砂防用堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

 海部郡海陽町大井に設置されたかんがい用水取入堰堤の上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の水面

第37条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の右欄に掲げる区域において採捕してはならない。

水産動物

禁止期間

禁止区域

1 あゆ

1月1日から5月31日まで

内水面

10月20日から11月10日まで

内水面(那賀川水系川口発電所堰堤から上流及び祖谷川水系三縄発電所堰堤から上流を除く。)

12月1日から翌年5月31日まで

海面

2 ます類(あめごを除き、全長15センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

3 ます類(あめごを除き、全長15センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から翌年2月末日まで

内水面

4 あめご(全長10センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

5 あめご(全長10センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から12月31日まで

内水面

6 いせえび(体長(眼の基部から尾端までの長さをいう。以下同じ。)13センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

7 いせえび(体長13センチメートルを超えるものに限る。)

5月15日から9月15日まで

海面

8 あわび(殻長9センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

9 あわび(殻長9センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から翌年1月31日まで

海面

10 とこぶし(殻長3センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

11 とこぶし(殻長3センチメートルを超えるものに限る。)

8月20日から11月30日まで

海面

12 はまぐり(殻長3センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面及び内水面

13 はまぐり(殻長3センチメートルを超えるものに限る。)

5月1日から11月30日まで

海面及び内水面

14 こい(全長10センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

15 こい(全長10センチメートルを超えるものに限る。)

4月1日から6月30日まで

徳島市川内町今切川潮止樋門から板野郡北島町大字高房三ツ合橋までの今切川の水面

16 ふな

4月1日から6月30日まで

徳島市川内町今切川潮止樋門から板野郡北島町大字高房三ツ合橋までの今切川の水面

2 第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る組合員行使権に基づいて海面において種苗として採捕する場合は、前項の表の第6号から第13号までの規定は、適用しない。

3 第1項の表の第1号から第14号までの規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(夜間の操業の禁止)

第38条 何人も、海面においていさり漁業(やす、は具又はたも網を使用して定着性の水産動植物を採捕する漁業をいう。)は、日没から日の出までの間は、操業してはならない。

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第39条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿さお釣及び手釣

(2) たも網及びさ手網(火光を利用するものを除く。)

(3) 投網

(4) やす及びは具(火光を利用するものを除く。)

(5) 徒手採捕

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 漁業者が漁業を営む場合

(2) 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

(3) 試験研究のために水産動植物を採捕する場合

3 第1項の規定により水産動植物を採捕する場合は、正当なる漁業の操業を妨げないようにしなければならない。

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第40条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第41条 海面のうち漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 目的

(3) 漁業権の免許番号

(4) 区域

(5) 期間

(6) 補償の措置

(7) その他参考となるべき事項

3 知事は、第1項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。

(砂れきの採取禁止)

第42条 内水面のうち第36条及び第37条第1項の表の第16号に規定する区域においては、砂れきを採取してはならない。ただし、河川管理上必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合において知事が許可した場合は、この限りでない。

(試験研究等の適用除外)

第43条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 目的

(3) 適用除外の許可を必要とする事項

(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

(5) 採捕しようとする水産動植物の種類及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)

(6) 採捕の期間及び区域

(7) 使用する漁具及び漁法

(8) 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は、第1項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 適用除外の事項

(3) 採捕する水産動植物の種類及び数量

(4) 採捕の期間及び区域

(5) 使用する漁具及び漁法

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(8) 許可の有効期間

(9) 条件

4 知事は、第1項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第3項中「交付する。」とあるのは、「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

8 第24条の規定は、第1項又は第6項の規定により許可を受けた者について準用する。

第4章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第44条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。)は、法第131条第1項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(操業責任者の乗組み禁止命令)

第45条 知事は、第3条第1項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(衛星船位測定送信機の備付け命令)

第46条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、第3条第1項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

(1) 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

(2) 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

 当該船舶を特定することができる情報

 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

(3) 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。

(令7規則46・一部改正)

(停船命令)

第47条 漁業監督吏員は、法第128条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は、法第128条第3項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

(1) 別記様式第2号による信号旗Lを掲げること。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第5章 雑則

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第48条 法第122条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第49条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第50条 海面において定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあっては別記様式第3号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(はえ縄漁業及び流し網漁業の漁具の標識)

第51条 海面において次に掲げるはえ縄漁業及び流し網漁業に従事する操業責任者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上1.5メートル以上の高さのボンデンをつけ、幹縄の中間に300メートルごとに浮標をつけなければならない。ただし、第3号に掲げる漁業については、幹縄の中間に浮標を1個つければよい。

(1) かつお、まぐろ、しいら又はさばをとることを目的とするはえ縄漁業

(2) さんま流し網漁業

(3) はも、あなご又はたいをとることを目的とするはえ縄漁業

2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載しなければならない。

(内水面漁場管理委員会)

第52条 内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。

2 この規則の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。

(添付書類の省略)

第53条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第6章 罰則

第54条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第32条第1項第33条から第36条まで、第37条第1項若しくは第3項第38条第40条第1項第41条第1項又は第42条の規定に違反したとき。

(2) 第32条第13項において準用する第12条第1項若しくは第2項又は第41条第3項の規定により付けた条件に違反したとき。

(3) 第22条第1項(第32条第13項において準用する場合を含む。)第32条第13項において準用する第21条第2項第40条第2項又は第45条第1項の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(令7規則46・一部改正)

第55条 第24条第1項(第43条第8項において準用する場合を含む。)第30条第32条第10項又は第39条第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、科料に処する。

(令7規則46・一部改正)

第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第54条第1項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第57条 第16条第2項第18条第2項若しくは第24条第3項(第43条第8項において準用する場合を含む。)の規定、第25条から第27条まで、第29条第1項若しくは第2項(これらの規定を第32条第13項において準用する場合を含む。)の規定、第32条第12項の規定又は第43条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(徳島県内水面漁業調整規則の廃止)

2 徳島県内水面漁業調整規則(昭和40年徳島県規則第6号)は、廃止する。

(内水面の採捕の許可に関する経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第29条の規定により第32条第1項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の徳島県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第6条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第13条の規定は、なおその効力を有する。

(試験研究等の適用除外に関する経過措置)

4 改正法附則第29条の規定により第43条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の徳島県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第45条第1項及び旧内水面規則第31条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第45条第6項及び旧内水面規則第31条第6項の規定は、なおその効力を有する。

(漁業の許可に関する経過措置)

5 改正法附則第8条第1項の規定により法第57条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第41条及び第43条の規定は、なおその効力を有する。

(うなぎ稚魚漁業に関する経過措置)

6 第3条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

7 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和7年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第54条第1項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)は、令和7年6月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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徳島県漁業調整規則

令和2年11月18日 規則第88号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第6章
沿革情報
令和2年11月18日 規則第88号
令和7年5月30日 規則第46号