○徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和二年十一月三十日

徳島県規則第九十九号

徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則を次のように定める。

徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十六条第一項及び第三十条第一項並びに漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第二十八条第一項の規定に基づき、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の漁獲量等の報告に関して必要な事項を定めるものとする。

(漁獲量等の報告の方法)

第二条 法第二十六条第一項及び第三十条第一項の規定による報告は、当該報告をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と県の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、県の使用に係る電子計算機に備えられ、又は接続されたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。

2 前項の規定により行われた報告は、同項に規定するファイルへの記録がされた時に県に到達したものとみなす。

3 電子情報処理組織の異常又は保守点検その他やむを得ない事由がある場合には、第一項に規定する報告は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による書面により行うことができる。

 法第十七条第一項の漁獲割当管理区分に係る報告 様式第一号

 法第三十条第一項の漁獲割当管理区分以外の管理区分に係る報告(次号に掲げる報告を除く。) 様式第二号

 法第三十条第一項の漁獲努力量管理区分に係る報告 様式第三号

4 第一項及び第二項の規定は、法第九十条第一項の規定による報告について準用する。ただし、電子情報処理組織の異常又は保守点検その他やむを得ない事由がある場合には、書面により行うことができる。

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

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徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年11月30日 規則第99号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
令和2年11月30日 規則第99号