○徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年11月30日

徳島県規則第99号

徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則を次のように定める。

徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第26条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項並びに漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第28条第1項の規定に基づき、特定水産資源(法第11条第2項第3号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の漁獲量等の報告に関して必要な事項を定めるものとする。

(令8規則14・一部改正)

(漁獲量等の報告の方法)

第2条 法第26条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定による報告は、当該報告をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と県の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、県の使用に係る電子計算機に備えられ、又は接続されたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。

2 前項の規定により行われた報告は、同項に規定するファイルへの記録がされた時に県に到達したものとみなす。

3 電子情報処理組織の異常又は保守点検その他やむを得ない事由がある場合には、第1項に規定する報告は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による書面により行うことができる。

(1) 法第17条第1項の漁獲割当管理区分に係る報告(次号に掲げる報告を除く。) 様式第1号

(2) 法第17条第1項の漁獲割当管理区分の特別管理特定水産資源に係る報告 様式第2号

(3) 法第30条第1項の漁獲割当管理区分以外の管理区分に係る報告(次号及び第5号に掲げる報告を除く。) 様式第3号

(4) 法第30条第2項の漁獲割当管理区分以外の管理区分の特別管理特定水産資源に係る報告(次号に掲げる報告を除く。) 様式第4号

(5) 法第30条第1項の漁獲努力量管理区分に係る報告 様式第5号

4 第1項及び第2項の規定は、法第90条第1項の規定による報告について準用する。ただし、電子情報処理組織の異常又は保守点検その他やむを得ない事由がある場合には、書面により行うことができる。

(令8規則14・一部改正)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和8年規則第14号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号、様式第3号及び様式第5号に相当する改正前の様式第1号から様式第3号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令8規則14・一部改正)

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(令8規則14・追加)

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(令8規則14・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令8規則14・追加)

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(令8規則14・旧様式第3号繰下・一部改正)

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徳島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年11月30日 規則第99号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第6章
沿革情報
令和2年11月30日 規則第99号
令和8年3月19日 規則第14号