○徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
令和二年十一月三十日
徳島県規則第百一号
徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則を次のように定める。
徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づき、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の採捕の停止に関して必要な事項を定めるものとする。
(特定水産資源の採捕の停止)
第二条 知事は、法第三十三条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を直ちに告示するものとする。
附則
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。