○徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
令和2年11月30日
徳島県規則第101号
徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則を次のように定める。
徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第33条第2項の規定に基づき、特定水産資源(法第11条第2項第3号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の採捕の停止に関して必要な事項を定めるものとする。
(特定水産資源の採捕の停止)
第2条 知事は、法第33条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を直ちに告示するものとする。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。