○徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

令和二年十一月三十日

徳島県規則第百一号

徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づき、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の採捕の停止に関して必要な事項を定めるものとする。

(特定水産資源の採捕の停止)

第二条 知事は、法第三十三条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を直ちに告示するものとする。

2 前項の告示があったときは、同項の告示に係る者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度(法第十一条第二項第三号に規定する管理年度をいう。)の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の告示に係る場合に該当しなくなったと認める旨の告示をしたときは、同項の告示に係る者は、当該該当しなくなったと認める旨の告示をした日から同項の告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

徳島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

令和2年11月30日 規則第101号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
令和2年11月30日 規則第101号