○指定金融機関の名称等を定める件

令和三年十二月二十八日

徳島県告示第七百八十九号

徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)第六十一条の規定に基づき、指定金融機関の名称等を次のように定め、令和四年一月四日から施行し、平成十年徳島県告示第四百七十三号(指定金融機関の名称及び所在地等を定める件)は、令和四年一月三日限り、廃止する。

一 指定金融機関の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲

名称

取扱店舗

取扱事務の範囲

株式会社阿波銀行

日本国内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納及び支払の事務

二 指定代理金融機関の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲

名称

取扱店舗

取扱事務の範囲

株式会社徳島大正銀行

日本国内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納及び支払の事務

三 収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の名称、取扱店舗及び取扱事務の範囲

名称

取扱店舗

取扱事務の範囲

株式会社みずほ銀行

日本国内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納の事務

株式会社三菱UFJ銀行

徳島県内に所在する支店

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものを除く。)

株式会社百十四銀行

徳島県内に所在する支店

県の公金の収納の事務

日本国内(徳島県内を除く。以下この表において同じ。)に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。)

株式会社伊予銀行

徳島県内に所在する支店

県の公金の収納の事務

日本国内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。)

株式会社四国銀行

徳島県内に所在する支店及び甲浦支店

県の公金の収納の事務

日本国内に所在する本店、支店(甲浦支店を除く。)及び出張所

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。)

株式会社香川銀行

徳島県内に所在する支店

県の公金の収納の事務

日本国内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。)

株式会社愛媛銀行

徳島県内に所在する支店

県の公金の収納の事務

日本国内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。)

株式会社高知銀行

徳島県内に所在する支店及び室戸支店

県の公金の収納の事務

日本国内に所在する本店、支店(室戸支店を除く。)及び出張所

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。)

徳島信用金庫

徳島県内に所在する本店及び支店

県の公金の収納の事務

阿南信用金庫

徳島県内に所在する本店及び支店

県の公金の収納の事務

四国労働金庫

徳島県内に所在する支店

県の公金の収納の事務

日本国内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。)

徳島県信用農業協同組合連合会

本所

県の公金の収納の事務

徳島市農業協同組合

徳島県内に所在する本所及び支所

県の公金の収納の事務

東とくしま農業協同組合

徳島県内に所在する本所、支所及び出張所

県の公金の収納の事務

名西郡農業協同組合

徳島県内に所在する本店、支店及び出張所

県の公金の収納の事務

板野郡農業協同組合

徳島県内に所在する本店及び支店

県の公金の収納の事務

徳島北農業協同組合

徳島県内に所在する本所及び支所

県の公金の収納の事務

大津松茂農業協同組合

徳島県内に所在する本所及び支所

県の公金の収納の事務

里浦農業協同組合

本所

県の公金の収納の事務

阿南農業協同組合

徳島県内に所在する本店及び支店

県の公金の収納の事務

かいふ農業協同組合

徳島県内に所在する本所及び支所

県の公金の収納の事務

阿波市農業協同組合

徳島県内に所在する本店及び支店

県の公金の収納の事務

麻植郡農業協同組合

徳島県内に所在する本所及び支所

県の公金の収納の事務

美馬農業協同組合

徳島県内に所在する本所及び支所

県の公金の収納の事務

阿波みよし農業協同組合

徳島県内に所在する本店及び支店

県の公金の収納の事務

徳島県信用漁業協同組合連合会

本所

県の公金の収納の事務

四 収納代理金融機関(郵便貯金銀行に限る。)の名称、取扱店舗等及び取扱事務の範囲

1 名称

株式会社ゆうちょ銀行

2 取扱店舗等

日本国内に所在する本店、支店、出張所及び郵便局並びに徳島貯金事務センター及び東京貯金事務センター

3 取扱事務の範囲

マルチペイメントネットワークを利用する県の公金の収納の事務及び次に掲げる公金の収納の事務(郵便貯金銀行の定める自動払込みの方法によるものに限る。)

(一) 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和三十五年徳島県条例第十二号)第十六条第一項に規定する県営住宅の家賃、同条第四項に規定する改良住宅の家賃、同条例第三十条第一項及び第三項に規定する収入超過者に対する家賃等、同条例第三十二条第一項に規定する高額所得者に対する家賃並びに同条例第五十七条第一項に規定する駐車場の使用料

(三) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第八条第一項に規定する償還に係る母子福祉資金貸付金、同令第三十一条の六第一項に規定する償還に係る父子福祉資金貸付金及び同令第三十七条第一項に規定する償還に係る寡婦福祉資金貸付金

五 総括店、所管店、代理総括店及び代理所管店の名称

区分

名称

総括店

株式会社阿波銀行県庁支店

所管店

株式会社阿波銀行県庁支店

株式会社阿波銀行阿南支店

株式会社阿波銀行池田支店

株式会社阿波銀行東京支店

株式会社阿波銀行大阪支店

代理総括店

株式会社徳島大正銀行県庁支店

代理所管店

株式会社徳島大正銀行県庁支店

株式会社徳島大正銀行阿南支店

株式会社徳島大正銀行池田支店

指定金融機関の名称等を定める件

令和3年12月28日 告示第789号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 指定金融機関等
沿革情報
令和3年12月28日 告示第789号