○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年2月18日
徳島県規則第1号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を次のように定める。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可申請書の添付図書等)
第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。
(書類の経由)
第3条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、当該書類に係る住宅の敷地の所在地を管轄する徳島県県土整備事務所(当該所在地が徳島県美波県土整備事務所の所管区域内である場合にあっては、徳島県阿南県土整備事務所)の長を経由しなければならない。
(令8規則32・一部改正)
附則
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。