○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和四年二月十八日

徳島県規則第一号

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二十四号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請書の添付図書等)

第二条 省令第十八条第一項の規則で定める図書又は書面は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。

(書類の経由)

第三条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、当該書類に係る住宅の敷地の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長を経由しなければならない。

この規則は、令和四年二月二十日から施行する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日 規則第1号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第13編 木/第7章
沿革情報
令和4年2月18日 規則第1号