○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例
令和四年三月十八日
徳島県条例第十五号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例をここに公布する。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(気候又は風土の特殊性による制限の付加)
第二条 勾配が三十度以上の傾斜地であってその高さが三メートル以上のもの(以下単に「崖」という。)の上端に続く地盤面において崖の下端からの水平距離が崖の高さの一・七五倍以内の位置(以下「上端面の位置」という。)に畜舎等の建築等をする場合、崖の下端に続く地盤面において崖の上端からの水平距離が崖の高さの一・七五倍以内の位置(以下「下端面の位置」という。)に畜舎等の建築等をする場合及び崖に畜舎等の建築等をする場合には、崖の形状又は土質に応じて、崖に擁壁を設けなければならない。ただし、上端面の位置若しくは崖に畜舎等の建築等をする場合において、当該畜舎等の基礎が崖に影響を及ぼさないとき、又は下端面の位置に畜舎等の建築等をする場合において、当該畜舎等のうち崖崩れによる被害を受けるおそれのある主要構造部を鉄筋コンクリート造としたとき若しくは崖と当該畜舎等との間に適当な流土留めを設けたときは、この限りでない。
2 上端面の位置に畜舎等の建築等をする場合には、崖の上端に沿って排水溝を設ける等、崖への流水又は浸水を防止するための安全上適当な措置を講じなければならない。
(敷地と道路との関係に関する制限の付加)
第三条 都市計画区域(法第三条第三項第一号に規定する市街化区域及び用途地域を除く。)内における床面積(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合にあっては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える畜舎等の敷地は、道路(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年/農林水産省/国土交通省/令第六号)第四十八条第一項の道路をいう。)に四メートル以上接していなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する畜舎等その他これと同様の状況にある畜舎等で知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
附則
この条例は、令和四年四月一日から施行する。