○大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の実施に関する規則

令和4年5月10日

徳島県公安委員会規則第7号

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の実施に関する規則

(目的)

第1条 この規則は,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第4号。以下「特例規則」という。)に定めるもののほか,大型自動車免許,中型自動車免許,牽引第二種免許以外の第二種運転免許又は牽引第二種免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程(以下「受験資格特例教習課程」という。)の指定その他必要な事項を定めることを目的とする。

(受験資格特例教習課程の指定の区分)

第2条 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は,特例規則第2条第1項の規定による受験資格特例教習課程の指定(以下単に「指定」という。)を,次の各号に掲げる区分ごとに行うものとする。

(1) 年齢課程(令第32条の7第2号,第32条の8第2号並びに第34条第5項及び第8項に規定する課程をいう。)

(2) 経験課程(令第34条第2項,第4項,第7項及び第10項に規定する課程をいう。)

(3) 前2号の課程を併せて行う課程

(指定の申請)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出教」という。)を設置し,又は管理する者は,指定の申請を行う場合は,前条各号に掲げる区分のうち,指定を受けようとするものについて,特例規則第2条第1項に規定する教習課程の指定申請書及び同条第2項に規定する申請書に添付する書類を各1部公安委員会に提出するものとする。

(変更の届出)

第4条 指定を受けた届出教(以下「実施届出教」という。)を設置し,又は管理する者は、特例規則第4条に規定する変更の届出を,受験資格特例教習指定申請事項変更届(別記様式)により行うものとする。

(管理者印の規格)

第5条 実施届出教は,特例規則第5条に規定する修了証明書の発行に当たっては,別表に掲げる規格に適合した管理者印を使用するものとする。

(指導)

第6条 公安委員会は,受験資格特例教習課程に係る教習が適正に運用されるようにするため,実施届出教における教習の対応に応じ,指導又は助言を行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,実施届出教が行う受験資格特例教習課程に係る教習業務の実施に関し必要な事項は,徳島県警察本部長が定める。

この規則は,令和4年5月13日から施行する。

別表(第5条関係)

管理者印の印影の大きさは、一辺の長さが2.5センチメートルの方形とし、次の例によること。

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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の実施に関する規則

令和4年5月10日 公安委員会規則第7号

(令和4年5月13日施行)