○運転技能検査の実施に関する規則
令和4年5月10日
徳島県公安委員会規則第8号
運転技能検査の実施に関する規則を次のように定める。
運転技能検査の実施に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(検査の申出)
第2条 運転技能検査を受けようとする者は,徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に運転技能検査受検申出書(別記様式)を提出しなければならない。
2 運転技能検査受検申出書には,徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)別表第1に規定する手数料の額に相当する徳島県収入証紙を貼付しなければならない。
(検査結果の通知)
第3条 公安委員会は,運転技能検査を実施したときは,その検査の成績が70点以上の者及び70点未満の者で書面の交付を希望するものには,その結果を書面により通知するものとする。
(運転技能検査の委託)
第4条 運転技能検査は,法第108条第1項の規定により,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4の2に規定する法人(以下単に「法人」という。)に委託して行うものとする。
(契約内容)
第5条 公安委員会は,前条の委託に際しては,法人との間で次の事項を内容とする契約を締結しなければならない。
(1) 公安委員会が別に定める実施要領に従って運転技能検査を行うこと。
(2) 徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)が運転技能検査を委託した法人に対し,指導監督を行うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,運転技能検査の実施に関し必要な事項は,本部長が定めるものとする。
附則
この規則は,令和4年5月13日から施行する。