○運転免許取得者等教育の認定制度に関する規則
令和4年5月10日
徳島県公安委員会規則第9号
運転免許取得者等教育の認定制度に関する規則を次のように定める。
運転免許取得者等教育の認定制度に関する規則
(目的)
第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。),道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)及び運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定教育規則」という。)に定めるもののほか,運転免許取得者等教育(法第108条の32の2第1項に規定する運転免許取得者等教育をいう。以下同じ。)の認定(以下単に「認定」という。)その他必要な事項を定めるものとする。
2 認定を受けようとする者(以下「実施者」という。)は,認定申請書に認定教育規則第5条第2項に掲げる書類を添付して公安委員会に申請するものとする。
(指定申請の手続等)
第3条 認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者(以下「認定教育実施者」という。)が,認定教育規則第4条第2項第4号に規定する指定(以下単に「指定」という。)を受けようとするときは,指定申請書(別記様式第2号)に別に定める指定の基準に適合しているかどうかを判断するために必要な書類を添付して公安委員会に申請するものとする。
(指定の取消し等)
第5条 公安委員会は,指定を受けた認定教育実施者が法第108条の32の2第1項各号のいずれかに適合しなくなったときは,当該指定を取り消すものとし,当該指定を取り消したときは,指定取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(終了証明書等の発行等)
第7条 認定教育実施者は,認定教育規則第1条第3号に掲げる課程(次条において「高齢者講習同等課程」という。)及び同条第6号に掲げる課程以外の課程については,独自にその終了を証明する書面を発行することができるものとする。
2 認定教育実施者は,前項の終了を証明する書面及び認定教育規則第8条各号に規定する終了証明書(以下この項において「終了証明書等」という。)について,副本の作成その他の方法により終了証明書等を再交付又は再発行できるようにしておくものとする。
(1) 運転免許取得者等教育の課程(高齢者講習同等課程を除く。)ごとの年間実施回数及び受講者数 毎月1回
(2) 高齢者講習同等課程 実施の都度
(3) 運転免許取得者等教育中の運転に係る事故,認定教育指導員の交通事故その他特異事項 発生の都度
2 公安委員会は,前項に掲げるもののほか,必要と認める事項について報告を求めるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,運転免許取得者等教育の認定に関して必要な事項は徳島県警察本部長が定める。
附則
この規則は,令和4年5月13日から施行する。