○運転免許取得者等検査の認定制度に関する規則

令和4年5月10日

徳島県公安委員会規則第10号

運転免許取得者等検査の認定制度に関する規則

(目的)

第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。),道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)及び運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)に定めるもののほか,運転免許取得者等検査(法第108条の32の3第1項に規定する運転免許取得者等検査をいう。以下同じ。)の認定(以下単に「認定」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 認定検査規則第6条第1項に規定する申請書は,運転免許取得者等検査認定申請書(別記様式第1号次項において「認定申請書」という。)とする。

2 認定を受けようとする者は,認定申請書に認定検査規則第6条第2項各号に掲げる書類を添付して公安委員会に申請するものとする。

(指定申請の手続)

第3条 認定を受けて運転免許取得者等検査を行う者(以下「認定検査実施者」という。)が,認定検査規則第4条第1項第4号又は同条第2項第4号の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとするときは,指定申請書(別記様式第2号)に別に定める指定の基準に適合しているかどうかを判断するために必要な書類を添付して公安委員会に申請するものとする。

(指定書の交付)

第4条 公安委員会は,前条の申請を受けて,指定をするときは,当該指定の申請をした認定教育実施者に指定書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(指定の取消し等)

第5条 公安委員会は,指定を受けた認定教育実施者が法第108条の32の3第1項各号のいずれかに適合しなくなったときは,当該指定を取り消すものとし,当該指定を取り消したときは,指定取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 認定検査実施者は,認定検査規則第8条第1項の規定による変更の届出をする場合にあっては運転免許取得者等検査申請事項変更届出書(別記様式第5号)を,同条第3項の規定による変更の届出をする場合にあっては運転免許取得者等検査認定添付書類変更届出書(別記様式第6号)を公安委員会に提出するものとする。

(書類の交付等)

第7条 認定検査実施者は,認定検査規則第9条第1項の規定により交付する書類を,副本の作成その他の方法により保存し,再交付できるようにしておくものとする。

(報告)

第8条 認定検査実施者は,公安委員会に,法第108条の32の3第2項において読み替えて準用する法第108条の32の2第4項において準用する法第98条第5項の規定による報告を,次の各号に掲げる事項の区分に応じ,当該各号に定める頻度で行うものとする。

(1) 運転免許取得者等検査の方法ごとの年間実施回数及び受検者数 毎月1回

(2) 認定認知機能検査及び認定運転技能検査中の事故,認定検査員の交通事故その他特異事項 発生の都度

2 公安委員会は,前項に掲げるもののほか,必要と認める事項について報告を求めるものとする。

3 認定検査実施者は,認定認知機能検査及び認定運転技能検査の実施結果(認定運転技能検査にあっては,成績が70点以上の者に限る。)を速やかに公安委員会に報告するものとする。

(認定認知機能検査及び認定運転技能検査の実施に係る記録の保存)

第9条 認定検査実施者は,認定認知機能検査を実施した際に用いた検査用紙(問題用紙は除く。次項において同じ。)及び採点補助用紙並びに認定運転技能検査を実施した際に用いた採点用紙を4年間保存するものとする。

2 認定検査実施者は,認定認知機能検査に必要なソフトウェアが搭載された端末を用いて認定認知機能検査を行った場合は,検査用紙及び採点補助用紙に相当する電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を4年間保存することをもって前項の保存に代えることができるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,運転免許取得者等検査の認定に関して必要な事項は徳島県警察本部長が定める。

この規則は,令和4年5月13日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

運転免許取得者等検査の認定制度に関する規則

令和4年5月10日 公安委員会規則第10号

(令和4年5月13日施行)