○徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例

令和四年十月十八日

徳島県条例第三十九号

徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 広域的な物資の輸送拠点としての活用を図り、もって本県の災害時の円滑な防災活動に資するとともに、県民の健康の保持及び増進その他の県民の福祉の向上に寄与するため、徳島県立東部防災館(以下「東部防災館」という。)を徳島市東沖洲一丁目に設置する。

(業務)

第二条 東部防災館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 災害時において必要となる物資の集積及び配送を行うこと。

 防災に関する意識の啓発及び知識の普及を行うこと。

 メインコートその他の施設を利用に供すること。

 子育て支援に関すること。

 その他東部防災館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に東部防災館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条第一号に掲げる業務のうち知事が必要と認める業務

 第二条第二号から第五号までに掲げる業務

 東部防災館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第七条に規定する利用の許可に関する業務

 第十二条第一項に規定する利用料金に関する業務

 その他東部防災館の管理に関し知事が必要と認める業務

(休館日)

第五条 東部防災館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 毎月の第四水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合を除く。)

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第六条 東部防災館の供用時間は、午前九時から午後十時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第七条 東部防災館を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の許可の制限)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、県が災害対策のため東部防災館の施設等を使用するとき。

 その他東部防災館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は東部防災館の利用の中止を命ずることができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止等)

第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

 前号に規定する者のほか、東部防災館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者

(原状回復)

第十一条 利用者は、東部防災館の利用が終わったとき、又は第九条第一項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに、その利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第十二条 利用者は、東部防災館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第十三条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第三条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第四条第五号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第二項第三項及び第五項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第五項中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(損害の賠償)

第十四条 東部防災館の施設等を毀損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、東部防災館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三七号で令和五年九月一七日から施行)

(準備行為)

2 第三条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 前項の規定により施行日前において指定管理者に東部防災館の管理を行わせる場合には、第七条の利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)第十二条第二項の規定による利用料金の額の承認及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第七条から第九条まで並びに第十二条第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。

別表(第十二条関係)

その一 専用する場合

区分

単位

基準額

昼間

夜間

メインコートA及びメインコートB

生徒等

一面一時間

七二〇円

九〇〇円

その他の者

一面一時間

一、四四〇円

一、七四〇円

体操・武道場

生徒等

一時間

九〇〇円

一、〇九〇円

その他の者

一時間

一、七九〇円

二、一八〇円

多目的運動室

生徒等

一時間

一、二一〇円

一、四七〇円

その他の者

一時間

二、四二〇円

二、九四〇円

卓球室

生徒等

一台一時間

四〇〇円

四七〇円

その他の者

一台一時間

八〇〇円

九三〇円

ダンススタジオ

生徒等

一時間

二、〇九〇円

二、五一〇円

その他の者

一時間

四、一七〇円

五、〇一〇円

研修室一及び研修室二

一室一時間

七三〇円

八五〇円

研修室三

一時間

一、七〇〇円

一、八四〇円

多目的室一

一時間

一、七〇〇円

一、八四〇円

多目的室二

一時間

四、二一〇円

五、〇七〇円

調理室

一時間

一、七〇〇円

一、八四〇円

規則で定める用具

規則で定める額

その二 共用する場合

区分

単位

基準額

多目的運動室

生徒等

一人一時間

三〇〇円

その他の者

一人一時間

六〇〇円

スケートボード場

生徒等

一人一日

三〇〇円

その他の者

一人一日

六〇〇円

備考

1 「生徒等」とは、三歳以上十八歳未満の者(高等学校の生徒及びこれに準ずる者で十八歳以上のものを含む。)をいう。

2 「昼間」とは午前九時から午後五時までの間を、「夜間」とは午後五時から午後十時までの間をいう。

3 利用時間が一時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に一時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。

4 次の各号に掲げる場合における基準額は、その一の表の規定にかかわらず、当該各号に掲げる割合を同表の区分に応じた基準額に乗じて得た額とする。

一 メインコートA又はメインコートBの床面積の二分の一を利用する場合 二分の一

二 メインコートA又はメインコートBの床面積の三分の一を利用する場合 三分の一

5 その一の表に定める施設を営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の基準額は、同表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた基準額又は同項の規定により算出した基準額に五を乗じて得た額とする。

徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例

令和4年10月18日 条例第39号

(令和5年9月17日施行)