○徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例

令和4年10月18日

徳島県条例第39号

徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 広域的な物資の輸送拠点としての活用を図り、もって本県の災害時の円滑な防災活動に資するとともに、県民の健康の保持及び増進その他の県民の福祉の向上に寄与するため、徳島県立東部防災館(以下「東部防災館」という。)を徳島市東沖洲一丁目に設置する。

(業務)

第2条 東部防災館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 災害時において必要となる物資の集積及び配送を行うこと。

(2) 防災に関する意識の啓発及び知識の普及を行うこと。

(3) メインコートその他の施設を利用に供すること。

(4) 子育て支援に関すること。

(5) その他東部防災館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に東部防災館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる業務のうち知事が必要と認める業務

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる業務

(3) 東部防災館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(4) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(5) 第12条第1項に規定する利用料金に関する業務

(6) その他東部防災館の管理に関し知事が必要と認める業務

(休館日)

第5条 東部防災館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月の第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第6条 東部防災館の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第7条 東部防災館を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、県が災害対策のため東部防災館の施設等を使用するとき。

(4) その他東部防災館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は東部防災館の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 前号に規定する者のほか、東部防災館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者

(原状回復)

第11条 利用者は、東部防災館の利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに、その利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第12条 利用者は、東部防災館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第13条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が第3条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第4条第5号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第2項第3項及び第5項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第3項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第5項中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(損害の賠償)

第14条 東部防災館の施設等を毀損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、東部防災館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第37号で令和5年9月17日から施行)

(準備行為)

2 第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 前項の規定により施行日前において指定管理者に東部防災館の管理を行わせる場合には、第7条の利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)第12条第2項の規定による利用料金の額の承認及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第7条から第9条まで並びに第12条第2項及び第3項の規定の例により行うことができる。

別表(第12条関係)

その1 専用する場合

区分

単位

基準額

昼間

夜間

メインコートA及びメインコートB

生徒等

1面1時間

720円

900円

その他の者

1面1時間

1,440円

1,740円

体操・武道場

生徒等

1時間

900円

1,090円

その他の者

1時間

1,790円

2,180円

多目的運動室

生徒等

1時間

1,210円

1,470円

その他の者

1時間

2,420円

2,940円

卓球室

生徒等

1台1時間

400円

470円

その他の者

1台1時間

800円

930円

ダンススタジオ

生徒等

1時間

2,090円

2,510円

その他の者

1時間

4,170円

5,010円

研修室一及び研修室二

1室1時間

730円

850円

研修室三

1時間

1,700円

1,840円

多目的室一

1時間

1,700円

1,840円

多目的室二

1時間

4,210円

5,070円

調理室

1時間

1,700円

1,840円

規則で定める用具

規則で定める額

その2 共用する場合

区分

単位

基準額

多目的運動室

生徒等

1人1時間

300円

その他の者

1人1時間

600円

スケートボード場

生徒等

1人1日

300円

その他の者

1人1日

600円

備考

1 「生徒等」とは、3歳以上18歳未満の者(高等学校の生徒及びこれに準ずる者で18歳以上のものを含む。)をいう。

2 「昼間」とは午前9時から午後5時までの間を、「夜間」とは午後5時から午後10時までの間をいう。

3 利用時間が1時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に1時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ1時間として計算する。

4 次の各号に掲げる場合における基準額は、その1の表の規定にかかわらず、当該各号に掲げる割合を同表の区分に応じた基準額に乗じて得た額とする。

(1) メインコートA又はメインコートBの床面積の2分の1を利用する場合 2分の1

(2) メインコートA又はメインコートBの床面積の3分の1を利用する場合 3分の1

5 その1の表に定める施設を営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の基準額は、同表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた基準額又は同項の規定により算出した基準額に5を乗じて得た額とする。

徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例

令和4年10月18日 条例第39号

(令和5年9月17日施行)