○徳島県職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金条例
令和五年三月十四日
徳島県条例第四号
徳島県職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金条例をここに公布する。
徳島県職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金条例
(設置)
第一条 職員の定年の段階的な引上げの期間において職員に支給すべき退職手当(職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)の規定による退職手当をいう。以下同じ。)に充てるため、徳島県職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、退職手当の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 この条例は、令和十五年三月三十一日限り、その効力を失う。