○徳島県ワンヘルス推進条例
令和五年三月十四日
徳島県条例第二十三号
徳島県ワンヘルス推進条例をここに公布する。
徳島県ワンヘルス推進条例
動物由来感染症は、人のかかる感染症のうち約六割を占めている。動物由来感染症は、森林破壊や気候変動により野生動物及び媒介動物の生息する環境が変化し、人の生活圏と重なったことで、これらの動物の持つ病原体が人に感染するようになったものとされている。
このような状況の中で、動物由来感染症から人の健康を守るためには、動物の健康及び環境の健全性が重要であり、医師、獣医師、環境科学をはじめとする各学術分野の研究者及び関係機関が分野を越えて連携する「ワンヘルス(One Health)」への取組が世界的に求められており、その実践に向けた理念浸透が喫緊の課題となっている。
このため、ワンヘルスの理念浸透に向けた取組を推進することにより、県民及び県内で飼養され、又は生息する動物の健康並びに環境の健全性を一体のものとして守ることができる社会の構築を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、ワンヘルスの推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに医師、獣医師、環境科学をはじめとする各学術分野の研究者(以下「研究者」という。)及び関係機関の役割を明らかにするとともに、その推進に関する必要な事項を定めることにより、県民のワンヘルスへの理解の促進を図り、もってワンヘルス実践社会を構築することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「動物由来感染症」とは、動物から人へ感染する病気を総称したものをいう。
2 この条例において「媒介動物」とは、ダニ、蚊等の感染症を媒介する動物をいう。
3 この条例において「ワンヘルス」とは、人及び動物の健康並びに環境の健全性は一つのものであるとの理念をいう。
4 この条例において「健康」とは、身体的、精神的及び社会的に良好な状態にあることをいう。
5 この条例において「環境の健全性」とは、人、愛玩動物及び家畜をはじめとする人に飼養される動物並びに野生動物及び媒介動物の棲み分けが適切になされることにより、野生動物の生息環境が保全され、生物の多様性が保たれる状態にあることをいう。
6 この条例において「ワンヘルスの推進」とは、ワンヘルスの理念浸透に向けた取組の推進をいう。
7 この条例において「ワンヘルス実践社会」とは、県民及び県内で飼養され、又は生息する動物の健康並びに環境の健全性を一体のものとして守ることができる社会をいう。
8 この条例において「関係機関」とは、環境科学をはじめとする各学術分野からワンヘルスの推進に寄与する業務を行う機関をいう。
(基本理念)
第三条 ワンヘルスの推進は、人の健康には、動物の健康及び環境の健全性が相互に密接に関連していることが県民一人一人に理解されることを旨として、行わなければならない。
2 ワンヘルスの推進は、県、医師、獣医師、研究者及び関係機関が協力及び連携して行わなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ワンヘルスの推進に向けて、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。
一 県民へのワンヘルスに関する知識の普及啓発
二 県民のワンヘルスに関する活動の支援
三 野生動物の生息環境の保全
四 動物由来感染症に関する連携体制の整備
五 動物由来感染症の発生防止
(医師及び獣医師の役割)
第五条 医師及び獣医師は、基本理念にのっとり、動物由来感染症に関して県民へのワンヘルスの推進を図るとともに、県、研究者及び関係機関との情報共有に努めるものとする。
2 医師及び獣医師は、県の施策に協力するとともに、県、研究者及び関係機関と連携を取りながら、動物由来感染症の発生防止に努めるものとする。
(研究者及び関係機関の役割)
第六条 研究者及び関係機関は、基本理念にのっとり、ワンヘルスの推進への寄与が期待される知見について、県、医師及び獣医師との情報共有に努めるものとする。
2 研究者及び関係機関は、県の施策に協力するとともに、県、医師及び獣医師と連携を取りながら、動物由来感染症の発生防止に努めるものとする。
(ワンヘルス推進月間)
第七条 県民へのワンヘルスの推進を図るため、九月をとくしまワンヘルス推進月間とする。
2 県は、とくしまワンヘルス推進月間にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
(ワンヘルスの推進に向けた体制整備)
第八条 県は、ワンヘルスの推進に関して、県、医師、獣医師、研究者及び関係機関の協力及び連携を図るため、その業務を統括する体制を整備するよう努めるものとする。
(ワンヘルスの推進に係る助言及び提案を行う場)
第九条 知事は、別に定めるところにより、医師、獣医師、研究者及び関係機関による専門的見地からのワンヘルスの推進に関する必要な助言及び提案を県に対して行う場を設けるものとする。
(財政上の措置等)
第十条 県は、ワンヘルスの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。