○博物館の登録に関する規則
令和五年三月十七日
徳島県教育委員会規則第三号
博物館の登録に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。
博物館の登録に関する規則
博物館の登録に関する規則(昭和三十四年徳島県教育委員会規則第七号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規則は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第二十二条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第二条 法第十二条第一項の登録申請書は、様式第一号によるものとする。
(登録の審査)
第三条 徳島県教育委員会は、法第十二条の規定による博物館の登録の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該申請の内容を審査するものとする。
(博物館登録原簿)
第四条 法第十四条第一項の博物館登録原簿は、様式第二号によるものとする。
(変更の届出)
第五条 法第十五条第一項の規定による変更の届出は、博物館登録事項変更届(様式第三号)により行わなければならない。
(運営状況の定期報告)
第六条 法第十六条の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、博物館運営状況報告書(様式第四号)により行わなければならない。
(廃止の届出)
第七条 法第二十条第一項の規定による廃止の届出は、博物館を廃止した日から起算して二十日以内に、博物館廃止届(様式第五号)により行わなければならない。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必要な事項は、徳島県教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発生した事項につき博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号。以下「改正法」という。)による改正前の博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項又は第十五条第一項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
3 改正法附則第二条第四項の規定により改正法による改正後の博物館法第十一条の登録を受けたものとみなされる博物館に係る博物館登録原簿の様式は、当該博物館が同条の登録を受けるまでの間は、なお従前の例による。