○博物館の登録に関する規則

令和5年3月17日

徳島県教育委員会規則第3号

博物館の登録に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。

博物館の登録に関する規則

博物館の登録に関する規則(昭和34年徳島県教育委員会規則第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 法第12条第1項の登録申請書は、様式第1号によるものとする。

(登録の審査)

第3条 徳島県教育委員会は、法第12条の規定による博物館の登録の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該申請の内容を審査するものとする。

(博物館登録原簿)

第4条 法第14条第1項の博物館登録原簿は、様式第2号によるものとする。

(変更の届出)

第5条 法第15条第1項の規定による変更の届出は、博物館登録事項変更届(様式第3号)により行わなければならない。

(運営状況の定期報告)

第6条 法第16条の規定による報告は、毎事業年度終了後3月以内に、博物館運営状況報告書(様式第4号)により行わなければならない。

(廃止の届出)

第7条 法第20条第1項の規定による廃止の届出は、博物館を廃止した日から起算して20日以内に、博物館廃止届(様式第5号)により行わなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必要な事項は、徳島県教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発生した事項につき博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号。以下「改正法」という。)による改正前の博物館法(昭和26年法律第285号)第13条第1項又は第15条第1項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

3 改正法附則第2条第4項の規定により改正法による改正後の博物館法第11条の登録を受けたものとみなされる博物館に係る博物館登録原簿の様式は、当該博物館が同条の登録を受けるまでの間は、なお従前の例による。

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博物館の登録に関する規則

令和5年3月17日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)