○個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則

令和五年三月三十一日

徳島県人事委員会規則一―二十一

個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の施行については、別に定めるものを除き、知事が取り扱う個人情報の例による。

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 徳島県個人情報保護条例の施行に関する規則(規則一―九)は、廃止する。

個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則

令和5年3月31日 人事委員会規則第1号の21

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
令和5年3月31日 人事委員会規則第1号の21