○口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件

令和五年三月三十一日

徳島県人事委員会告示第一号

個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第五十五号)第五条第一項の規定に基づき、口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を次のように定め、令和五年四月一日から施行し、同日以後に実施する試験等に係る保有個人情報について適用し、口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件(平成十四年徳島県人事委員会告示第十三号)は、令和五年三月三十一日限り、廃止する。

口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報の項目

口頭により開示請求を行うことができる期間

口頭により開示請求を行うことができる場所

試験等の名称

試験等に係る保有個人情報の内容

職員採用試験(大学卒業程度)

総合得点、試験種目別得点及び総合順位

第一次試験及び最終合格発表日それぞれの日から一月間(それぞれの不合格者に限る。)

徳島県人事委員会事務局

職員採用試験(短期大学卒業程度)

職員採用試験(高等学校卒業程度)

職員採用試験(民間企業等職務経験者)

職員採用試験(就職氷河期世代)

市町村立小・中学校職員採用試験(大学卒業程度)

市町村立小・中学校職員採用試験(短期大学卒業程度)

市町村立小・中学校職員採用試験(高等学校卒業程度)

警察官採用試験

徳島県警察官を志望した者に係る試験の総合得点、試験種目別得点及び総合順位

障がい者を対象とした職員採用選考考査

総合得点、試験種目別得点及び総合順位

第一次選考及び最終合格発表日それぞれの日から一月間(それぞれの不合格者に限る。)

口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件

令和5年3月31日 人事委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
令和5年3月31日 人事委員会告示第1号