○知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
令和五年七月七日
徳島県規則第三十四号
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則を次のように定める。
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第一順位 副知事 志田敏郎
第二順位 副知事 村上耕司
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第四五号)
この規則は、令和六年七月六日から施行する。
○知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
令和五年七月七日
徳島県規則第三十四号
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則を次のように定める。
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第一順位 副知事 志田敏郎
第二順位 副知事 村上耕司
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第四五号)
この規則は、令和六年七月六日から施行する。