○知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

令和五年七月七日

徳島県規則第三十四号

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。

第一順位 副知事 志田敏郎

第二順位 副知事 伊藤大輔

この規則は、公布の日から施行する。

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

令和5年7月7日 規則第34号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
令和5年7月7日 規則第34号