○知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

令和5年7月7日

徳島県規則第34号

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副知事 志田敏郎

第2順位 副知事 上田紘嗣

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第45号)

この規則は、令和6年7月6日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則

令和5年7月7日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第1章 知事部局
沿革情報
令和5年7月7日 規則第34号
令和6年7月5日 規則第45号
令和8年3月31日 規則第32号