○知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
令和5年7月7日
徳島県規則第34号
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則を次のように定める。
知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副知事 志田敏郎
第2順位 副知事 上田紘嗣
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
この規則は、令和6年7月6日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。