○徳島県副知事の担任事務に関する規程
令和五年七月七日
徳島県訓令第九号
庁中一般
東部各局
各センター等
各総合県民局
徳島県副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
徳島県副知事の担任事務に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、副知事の担任事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第二条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
一 副知事志田敏郎の担任事務
イ 県政の総括に関すること。
ロ 知事戦略公室、企画総務部、観光スポーツ文化部(観光政策課を除く。)、生活環境部、こども未来部(青少年・こども家庭課、徳島県こども女性相談センター及び徳島県立徳島学院に限る。)及び出納局に関すること。
ハ 総合県民局に関すること。
ニ 企業局に関すること。
ホ 選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会及び労働委員会との連絡調整に関すること。
ヘ その他知事が指定する事項に関すること。
二 副知事村上耕司の担任事務
イ 観光スポーツ文化部(観光政策課に限る。)、こども未来部(青少年・こども家庭課、徳島県こども女性相談センター及び徳島県立徳島学院を除く。)、保健福祉部、経済産業部及び農林水産部に関すること。
ロ 病院局に関すること。
ハ 教育委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会との連絡調整に関すること。
ニ その他知事が指定する事項に関すること。
(令六訓令五・令六訓令六・一部改正)
(事故時等の取扱い)
第三条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任する。
(雑則)
第四条 この規程に定めるもののほか、副知事の担任事務に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この訓令は、令和五年七月七日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第六号)
この訓令は、令和六年七月六日から施行する。