○徳島県副知事の担任事務に関する規程
令和五年七月七日
徳島県訓令第九号
庁中一般
東部各局
各センター等
各総合県民局
徳島県副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
徳島県副知事の担任事務に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、副知事の担任事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第二条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
一 副知事志田敏郎の担任事務
イ 県政の総括に関すること。
ロ 政策創造部、経営戦略部、未来創生文化部及び監察局に関すること。
ハ 総合県民局に関すること。
ニ 企業局に関すること。
ホ 選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び公安委員会との連絡調整に関すること。
ヘ その他知事が指定する事項に関すること。
二 副知事伊藤大輔の担任事務
イ 保健福祉部、商工労働観光部、農林水産部及び出納局に関すること。
ロ 病院局に関すること。
ハ 教育委員会、労働委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会との連絡調整に関すること。
ニ その他知事が指定する事項に関すること。
(事故時等の取扱い)
第三条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任する。
(雑則)
第四条 この規程に定めるもののほか、副知事の担任事務に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この訓令は、令和五年七月七日から施行する。