○徳島県副知事の担任事務に関する規程

令和5年7月7日

徳島県訓令第9号

庁中一般

東部各局

各センター等

各総合県民局

徳島県副知事の担任事務に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、副知事の担任事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 副知事志田敏郎の担任事務

 県政の総括に関すること。

 知事直轄組織知事戦略局(外事に関することを除く。)、企画総務部(人事及び議会に関することに限る。)、観光スポーツ文化部(観光政策課を除く。)、こども未来部、保健福祉部(医療政策課、出羽島診療所、総合看護学校、健康寿命推進課、感染症対策課及び精神保健福祉センターを除く。)及び農林水産部(農林水産物の販路拡大及び公益社団法人徳島県産業国際化支援機構との連携に関することを除く。)に関すること。

 企業局に関すること。

 教育委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会との連絡調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(2) 副知事上田紘嗣の担任事務

 知事直轄組織知事戦略局(外事に関することに限る。)、企画総務部、観光スポーツ文化部(観光政策課に限る。)、生活環境部、保健福祉部(医療政策課、出羽島診療所、総合看護学校、健康寿命推進課、感染症対策課及び精神保健福祉センターに限る。)、経済産業部(徳島バッテリーバレイ構想に関することを除く。)、農林水産部(農林水産物の販路拡大及び公益社団法人徳島県産業国際化支援機構との連携に関することに限る。)及び出納局に関すること。

 病院局に関すること。

 選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会及び公安委員会との連絡調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(令6訓令5・令6訓令6・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)

(事故時等の取扱い)

第3条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、副知事の担任事務に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この訓令は、令和5年7月7日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この訓令は、令和6年7月6日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県副知事の担任事務に関する規程

令和5年7月7日 訓令第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第1章 知事部局
沿革情報
令和5年7月7日 訓令第9号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和6年7月5日 訓令第6号
令和7年3月31日 訓令第6号
令和8年3月31日 訓令第7号