○徳島県知事の在任期間に関する条例
令和五年十月十七日
徳島県条例第三十五号
徳島県知事の在任期間に関する条例をここに公布する。
徳島県知事の在任期間に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、幅広い権限を有する知事の在任期間の上限を定め、もって県政を刷新し活力ある県政の運営を目指すことを目的とする。
(在任期間)
第二条 知事の職にある者は、その職に連続して三期(一の任期における在任期間が四年に満たない場合についても、これを一期とする。)を超えて在任しないものとする。
2 知事の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された知事の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該選挙の直前及び直後の任期を併せて一期とみなして、前項の規定を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日に知事の職にある者について適用する。