○徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則

令和五年十月十七日

徳島県規則第四十二号

徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、徳島県公文書等の管理に関する条例(令和五年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公文書の例外となる文書を管理する施設)

第三条 条例第二条第二項第三号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 徳島県立文学書道館

 徳島県立埋蔵文化財総合センター

 徳島県立図書館

 徳島県立博物館

 徳島県立近代美術館

 徳島県立文書館

 徳島県立二十一世紀館

 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

(公文書ファイル等の廃棄に係る協議)

第四条 条例第八条第二項の規定による協議(以下「協議」という。)は、公文書管理規程で定める期間以上の保存期間が設定されている公文書ファイル等について、廃棄しようとする日の九十日以上前までに行わなければならない。

2 実施機関は、協議を行おうとするときは、あらかじめ、廃棄しようとする公文書ファイル等について記載された公文書ファイル管理簿を知事に送付しなければならない。

3 知事は、協議に係る公文書ファイル等が歴史公文書等に該当すると認めるときは、実施機関にその旨を通知して、当該公文書ファイル等を文書館に移管するよう求めるものとする。

4 実施機関は、前項の規定による求めがあったときは、条例第五条第五項の規定による保存期間が満了したときの措置の定めを変更するとともに、当該公文書ファイル等を文書館に移管しなければならない。

5 知事は、協議に係る公文書ファイル等を廃棄することが適当であると認めるときは、実施機関にその旨を通知するものとする。

(意見の付与の方法)

第五条 条例第八条第四項又は第三十条第四項の規定による意見の付与は、特定歴史公文書等の利用制限に係る意見書(別記様式)を知事に提出することにより行うものとする。

(管理状況の報告の内容等)

第六条 条例第九条第一項の規定による公文書の管理の状況の報告は、次に掲げる事項を知事に報告することにより行うものとする。

 公文書ファイル等の作成等の状況

 保存期間が満了した公文書ファイル等の移管及び廃棄の状況

 研修の実施状況

 公文書ファイル等の被災、紛失等の状況

2 条例第九条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(文書の適正な管理に関し努力義務を負う出資法人)

第七条 条例第三十一条の規則で定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(徳島県公文書管理規則の廃止)

2 徳島県公文書管理規則(平成十三年徳島県規則第七十三号)は、廃止する。

(徳島県公文書管理規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に作成し、又は取得した公文書の管理(管理体制を除く。)については、なお従前の例による。

画像

徳島県公文書等の管理に関する条例施行規則

令和5年10月17日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)