○徳島県公立学校情報機器整備基金条例

令和6年2月15日

徳島県条例第1号

徳島県公立学校情報機器整備基金条例をここに公布する。

徳島県公立学校情報機器整備基金条例

(設置)

第1条 県又は市町村が行う公立の義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)における情報機器の整備に係る事業に要する経費に充てるため、徳島県公立学校情報機器整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 基金は、第6条の規定にかかわらず、基金の原資として国から交付された補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項の補助金等をいう。)の返還に要する経費の財源に充てる場合に処分することができる。

3 この条例は、令和11年3月31日までに行われる第1条に規定する事業に要する経費及び前項の返還に要する経費の精算が完了する日限り、その効力を失う。

徳島県公立学校情報機器整備基金条例

令和6年2月15日 条例第1号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第4編 務/第6章
沿革情報
令和6年2月15日 条例第1号