○徳島県告示の読点の表記に関する告示
令和六年三月二十九日
徳島県告示第百七十一号
徳島県告示の読点の表記に関する告示を次のように定める。
徳島県告示の読点の表記に関する告示
この告示の施行の際現に制定されている徳島県告示において読点として表記する「,」は、「、」とみなす。
附則
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある様式による用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。