○徳島県人事委員会規則の読点の表記に関する規則

令和六年三月二十九日

徳島県人事委員会規則一―二二

徳島県人事委員会規則の読点の表記に関する規則

この規則の施行の際現に公布されている徳島県人事委員会規則において読点として表記する「」は、「」とみなす。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県人事委員会規則の読点の表記に関する規則

令和6年3月29日 人事委員会規則第1号の22

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
令和6年3月29日 人事委員会規則第1号の22