○徳島県人事委員会訓令の読点の表記に関する規程

令和六年三月二十九日

徳島県人事委員会訓令第二号

徳島県人事委員会事務局

徳島県人事委員会訓令の読点の表記に関する規程

この訓令の施行の際現に制定されている徳島県人事委員会訓令において読点として表記する「」は、「」とみなす。

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県人事委員会訓令の読点の表記に関する規程

令和6年3月29日 人事委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
令和6年3月29日 人事委員会訓令第2号