○徳島県規則の読点の表記に関する規則
令和六年三月二十九日
徳島県規則第三十五号
徳島県規則の読点の表記に関する規則を次のように定める。
徳島県規則の読点の表記に関する規則
この規則の施行の際現に公布されている徳島県規則において読点として表記する「,」は、「、」とみなす。
附則
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある様式による用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。