○徳島県訓令の読点の表記に関する規程
令和六年三月二十九日
徳島県訓令第三号
庁中一般
東部各局
各センター等
各総合県民局
徳島県訓令の読点の表記に関する規程を次のように定める。
徳島県訓令の読点の表記に関する規程
この訓令の施行の際現に制定されている徳島県訓令において読点として表記する「,」は、「、」とみなす。
附則
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある様式による用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。