○徳島県教育委員会規則の読点の表記に関する規則
令和六年六月七日
徳島県教育委員会規則第六号
徳島県教育委員会規則の読点の表記に関する規則を次のように定める。
徳島県教育委員会規則の読点の表記に関する規則
この規則の施行の際現に公布されている徳島県教育委員会規則において読点として表記する「,」は、「、」とみなす。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある様式による用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。