○徳島県教育委員会訓令の読点の表記に関する規程
令和六年六月七日
徳島県教育委員会訓令第五号
庁中一般
各教育機関
徳島県教育委員会訓令の読点の表記に関する規程を次のように定める。
徳島県教育委員会訓令の読点の表記に関する規程
この訓令の施行の際現に制定されている徳島県教育委員会訓令において読点として表記する「,」は、「、」とみなす。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
2 この訓令の施行の際現にある様式による用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。