○徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例

令和6年7月12日

徳島県条例第40号

徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例をここに公布する。

徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例

(趣旨)

第1条 県が行う観光スポーツ文化関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 別表の左欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期)

第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

金額

1 旅行業法(昭和27年法律第239号)第4条第1項及び旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定に基づく旅行業の登録の申請に対する審査

2万7,000円

2 旅行業法第4条第1項及び旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

1万5,000円

3 旅行業法第6条の3第1項及び旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

1万7,000円

4 旅行業法第6条の4第1項及び旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業の変更登録の申請に対する審査

1万1,000円

5 旅行業法第24条第1項及び旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

1万5,000円

6 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査

6,300円

7 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付

3,500円

8 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

800円

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例

令和6年7月12日 条例第40号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
令和6年7月12日 条例第40号