○徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例

令和六年七月十二日

徳島県条例第四十号

徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例をここに公布する。

徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例

(趣旨)

第一条 県が行う観光スポーツ文化関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第二条 別表の上欄に掲げる事務について、同表の下欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期)

第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の減免)

第四条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の還付)

第五条 既納の手数料は、還付しない。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

事務

金額

一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第四条第一項及び旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項の規定に基づく旅行業の登録の申請に対する審査

二万七千円

二 旅行業法第四条第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

一万五千円

三 旅行業法第六条の三第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

一万七千円

四 旅行業法第六条の四第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業の変更登録の申請に対する審査

一万千円

五 旅行業法第二十四条第一項及び旅行業法施行令第五条第二項の規定に基づく旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

一万五千円

六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第一項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査

六千三百円

七 銃砲刀剣類所持等取締法第十五条第二項の規定に基づく登録証の再交付

三千五百円

八 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

八百円

備考

一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

二 この表の下欄に掲げる金額は、一件についての金額とする。

徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例

令和6年7月12日 条例第40号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
令和6年7月12日 条例第40号