○徳島県こども未来関係手数料条例
令和六年七月十二日
徳島県条例第四十一号
徳島県こども未来関係手数料条例をここに公布する。
徳島県こども未来関係手数料条例
(趣旨)
第一条 県が行うこども未来関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の時期)
第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(手数料の減免)
第五条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料の還付)
第六条 既納の手数料は、還付しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
事務 | 金額 |
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の八第二項の規定に基づく保育士試験の実施 | 一万二千七百円 |
二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十一条の規定に基づく内閣府令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査 | 二千四百円 |
三 児童福祉法第十八条の十八第三項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査 | 四千二百円 |
四 児童福祉法施行令第十七条第一項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 | 千六百円 |
五 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく保育士登録証の再交付 | 千百円 |
六 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第一条第一項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 四千円 |
七 母体保護法施行令第一条第二項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 三千百円 |
八 母体保護法施行令第三条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正 | 二千四百円 |
九 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付 | 二千八百円 |
十 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付 | 二千五百円 |
備考
一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
二 この表の下欄に掲げる金額は、一件についての金額とする。
別表第二(第四条関係)
事務 | 納付を受ける者 |
別表第一の一の項及び二の項の事務 | 児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関 |