○徳島県こども未来関係手数料条例

令和6年7月12日

徳島県条例第41号

徳島県こども未来関係手数料条例をここに公布する。

徳島県こども未来関係手数料条例

(趣旨)

第1条 県が行うこども未来関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 別表第1の左欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期)

第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の納付の特例)

第4条 別表第2の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第5条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務

金額

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施

1万2,700円

2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第21条の規定に基づく内閣府令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

2,400円

3 児童福祉法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査

4,200円

4 児童福祉法施行令第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付

1,600円

5 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付

1,100円

6 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付

4,000円

7 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付

3,100円

8 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正

2,400円

9 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付

2,800円

10 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付

2,500円

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。

別表第2(第4条関係)

事務

納付を受ける者

別表第1の1の項及び2の項の事務

児童福祉法第18条の9第1項に規定する指定試験機関

徳島県こども未来関係手数料条例

令和6年7月12日 条例第41号

(令和6年7月12日施行)