○衆議院小選挙区選出議員選挙において候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件

平成26年10月3日

徳島県選挙管理委員会告示第78号

政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)第2条第7項の規定に基づき、衆議院小選挙区選出議員選挙において、候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のように定め、平成26年10月3日から施行し、平成23年7月徳島県選挙管理委員会告示第89号(衆議院小選挙区選出議員選挙において候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件)は、平成26年10月2日限り、廃止する。

政見放送を行うことができる基幹放送事業者の名称

当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数

候補者届出政党の届出候補者の数

テレビジョン放送

ラジオ放送

四国放送株式会社

1人又は2人

2

0

衆議院小選挙区選出議員選挙において候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業…

平成26年10月3日 選挙管理委員会告示第78号

(平成26年10月3日施行)

体系情報
第2編 織/第3章 挙/第3節 選挙運動及び公営
沿革情報
平成26年10月3日 選挙管理委員会告示第78号