○衆議院小選挙区選出議員選挙において候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件
平成二十六年十月三日
徳島県選挙管理委員会告示第七十八号
政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第二条第七項の規定に基づき、衆議院小選挙区選出議員選挙において、候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のように定め、平成二十六年十月三日から施行し、平成二十三年七月徳島県選挙管理委員会告示第八十九号(衆議院小選挙区選出議員選挙において候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件)は、平成二十六年十月二日限り、廃止する。
政見放送を行うことができる基幹放送事業者の名称 | 当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数 | ||
候補者届出政党の届出候補者の数 | テレビジョン放送 | ラジオ放送 | |
四国放送株式会社 | 一人又は二人 | 二 | 〇 |