○参議院徳島県選挙区選出議員選挙又は徳島県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件
平成二十三年七月二十九日
徳島県選挙管理委員会告示第九十号
政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第二条第七項の規定に基づき、参議院徳島県選挙区選出議員選挙又は徳島県知事選挙において、候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のように定め、平成二十三年七月二十九日から施行し、平成七年六月徳島県選挙管理委員会告示第八十一号(参議院徳島県選出議員選挙又は徳島県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる一般放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件)は、平成二十三年七月二十八日限り、廃止する。
政見放送を行うことができる基幹放送事業者の名称 | 当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数 | |
テレビジョン放送 | ラジオ放送 | |
四国放送株式会社 | 三 | 一 |