○徳島県知事選挙において日本放送協会及び基幹放送事業者のうち手話通訳を付して政見を録画するものとされる放送事業者を定める件
平成二十三年七月二十九日
徳島県選挙管理委員会告示第九十一号
政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第八条第六項の規定に基づき、徳島県知事選挙において、日本放送協会及び基幹放送事業者のうち、手話通訳を付して政見を録画するものとされる放送事業者を次のように定め、平成二十三年七月二十九日から施行し、平成二十三年三月徳島県選挙管理委員会告示第十九号(徳島県知事選挙において手話通訳を付して政見を録画するものとされる放送事業者を定める件)は、平成二十三年七月二十八日限り、廃止する。
日本放送協会
四国放送株式会社