○水質汚濁防止法の規定に基づく生活排水対策重点地域を指定した件
平成3年7月12日
徳島県告示第461号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項の規定に基づき次のとおり生活排水対策重点地域を指定したので、同条第4項の規定により公表する。
1 生活排水対策重点地域の名称
新町川流域等生活排水対策重点地域
2 生活排水対策重点地域の区域
徳島市の全域(公共下水道処理区域を除く。)
3 指定の日
平成3年7月5日
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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平成4年9月25日
徳島県告示第726号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項の規定に基づき次のとおり生活排水対策重点地域を指定したので、同条第4項の規定により公表する。
1 生活排水対策重点地域の名称
旧吉野川流域等生活排水対策重点地域
2 生活排水対策重点地域の区域
鳴門市、松茂町、北島町及び藍住町の全域
3 指定の日
平成4年9月14日
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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平成7年6月23日
徳島県告示第476号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項の規定に基づき次のとおり生活排水対策重点地域を指定したので、同条第4項の規定により公表する。
1 生活排水対策重点地域の名称
桑野川(岡川を含む。)及び打
川流域生活排水対策重点地域
2 生活排水対策重点地域の区域
阿南市の一部(桑野川(岡川を含む。)及び打
川流域)
3 指定の日
平成7年6月15日
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。