○水質汚濁防止法の規定に基づく生活排水対策重点地域を指定した件
平成三年七月十二日
徳島県告示第四百六十一号
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の六第一項の規定に基づき次のとおり生活排水対策重点地域を指定したので、同条第四項の規定により公表する。
一 生活排水対策重点地域の名称
新町川流域等生活排水対策重点地域
二 生活排水対策重点地域の区域
徳島市の全域(公共下水道処理区域を除く。)
三 指定の日
平成三年七月五日
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平成四年九月二十五日
徳島県告示第七百二十六号
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の六第一項の規定に基づき次のとおり生活排水対策重点地域を指定したので、同条第四項の規定により公表する。
一 生活排水対策重点地域の名称
旧吉野川流域等生活排水対策重点地域
二 生活排水対策重点地域の区域
鳴門市、松茂町、北島町及び藍住町の全域
三 指定の日
平成四年九月十四日
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平成七年六月二十三日
徳島県告示第四百七十六号
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の六第一項の規定に基づき次のとおり生活排水対策重点地域を指定したので、同条四項の規定により公表する。
一 生活排水対策重点地域の名称
桑野川(岡川を含む。)及び打川流域生活排水対策重点地域
二 生活排水対策重点地域の区域
阿南市の一部(桑野川(岡川を含む。)及び打川流域)
三 指定の日
平成七年六月十五日