○徳島県教育職員免許状再授与審査会規則
令和七年三月七日
徳島県教育委員会規則第三号
徳島県教育職員免許状再授与審査会規則を次のように定める。
徳島県教育職員免許状再授与審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号。以下「省令」という。)第六条の規定に基づき、徳島県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。
(委員)
第三条 省令第三条第一項の児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、次に掲げる者とする。
一 医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識及び経験を有する者
二 その他徳島県教育委員会が適当と認める者
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 審査会の会議は、公開しない。
4 委員は、自己が直接の人間関係又は特別の利害関係を有する事件については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第五条 審査会の庶務は、教職員課において処理する。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。