○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和7年4月4日
徳島県規則第39号
宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則を次のように定める。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(趣旨)
第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(宅地造成等に関する工事に係る許可申請書に添付する書類)
第2条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号の規定により工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 許可を受けようとする者が個人であるときは、申請直前3年の各年における所得税の納税証明書
(2) 許可を受けようとする者が法人であるときは、申請直前3年の各事業年度における法人税の納税証明書及び事業経歴書
(3) 工事施行者の登記事項証明書及び工事経歴書並びに工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(宅地造成等に関する工事の着手の届出)
第3条 法第12条第1項の規定による許可を受けた工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事に着手したときは、工事着手届出書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)
第4条 法第16条第2項の規定による宅地造成等に関する工事に係る届出は、工事の軽微な変更届出書(様式第2号)を知事に提出して行わなければならない。
(宅地造成等に関する工事等に係る届出工事等の変更の届出)
第5条 法第21条第1項の規定による宅地造成等に関する工事に係る届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
2 法第21条第3項の規定による擁壁等に関する工事等に係る届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事等の変更届出書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(宅地造成等に関する工事等の中止等の届出)
第6条 法第12条第1項の規定による許可を受けた工事主又は法第21条第1項の規定による届出をした工事主若しくは同条第3項の規定による届出をした者は、工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、工事の中止・再開・廃止届出書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(宅地造成等に関する工事の定期の報告)
第7条 法第19条第1項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る報告は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第6号)を知事に提出して行わなければならない。
2 法第19条第1項の規定による土石の堆積に関する工事に係る報告は、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第7号)を知事に提出して行わなければならない。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る許可申請書に添付する書類)
第8条 省令第63条第1項第2号及び第2項第2号の規定により工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類は、第2条各号に掲げる書類とする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手の届出)
第9条 法第30条第1項の規定による許可を受けた工事主は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に着手したときは、工事着手届出書を知事に提出しなければならない。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)
第10条 法第35条第2項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る届出は、工事の軽微な変更届出書を知事に提出して行わなければならない。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等に係る届出工事等の変更の届出)
第11条 法第40条第1項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第40条第3項の規定による擁壁等に関する工事等に係る届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事等の変更届出書を知事に提出しなければならない。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の中止等の届出)
第12条 法第30条第1項の規定による許可を受けた工事主又は法第40条第1項の規定による届出をした工事主若しくは同条第3項の規定による届出をした者は、工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、工事の中止・再開・廃止届出書を知事に提出しなければならない。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告)
第13条 法第38条第1項の規定による特定盛土等に関する工事に係る報告は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書を知事に提出して行わなければならない。
2 法第38条第1項の規定による土石の堆積に関する工事に係る報告は、土石の堆積に関する工事の定期報告書を知事に提出して行わなければならない。
(身分証明書)
第14条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の証明書は、様式第8号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。





(令7規則66・一部改正)

(令7規則66・一部改正)


