○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(抄)

令和7年3月18日

徳島県条例第7号

目次

第1章 関係条例の一部改正(第1条─第17条)

第2章 経過措置(第18条─第21条)

附則

第2章 経過措置

(罰則の適用等に関する経過措置)

第18条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例又は規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例若しくは規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第19条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例又は規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例若しくは規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第20条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)(以下「刑法等一部改正法等」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、次に掲げる条例の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(1) 第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)

(2) 第5条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の2の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)

(4) 第7条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)

(経過措置の規則への委任)

第21条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第16条徳島県薬物の濫用の防止に関する条例第19条第7号並びに第22条第1項及び第3項の改正規定並びに第17条障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例第26条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関…

令和7年3月18日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)