○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(抄)
令和七年三月十八日
徳島県条例第七号
目次
第一章 関係条例の一部改正(第一条─第十七条)
第二章 経過措置(第十八条─第二十一条)
附則
第二章 経過措置
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十八条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例又は規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例若しくは規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十九条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例又は規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例若しくは規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)(以下「刑法等一部改正法等」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、次に掲げる条例の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
一 第四条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)
二 第五条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第十五条の二の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)
三 第六条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十三条第一項及び第五項、第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに第十七条第四項並びに職員の退職手当に関する条例第十七条第三項
四 第七条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)
(経過措置の規則への委任)
第二十一条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則
この条例は、令和七年六月一日から施行する。ただし、第十六条中徳島県薬物の濫用の防止に関する条例第十九条第七号並びに第二十二条第一項及び第三項の改正規定並びに第十七条中障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例第二十六条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。