○徳島県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件

令和七年八月一日

徳島県選挙管理委員会告示第六十七号

政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第二条第七項の規定に基づき、徳島県知事選挙において、候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のように定め、令和七年八月一日から施行し、平成二十三年七月徳島県選挙管理委員会告示第九十号(参議院徳島県選挙区選出議員選挙又は徳島県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を定める件)は、令和七年七月三十一日限り、廃止する。

政見放送を行うことができる基幹放送事業者の名称

当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数

テレビジョン放送

ラジオ放送

四国放送株式会社

株式会社エフエム徳島

備考 各選挙において候補者がラジオ放送による政見放送を行うことができる基幹放送事業者は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 令和七年八月一日以降に期日を告示される徳島県知事選挙(同日以降初めて執行されるものに限る。)及び次号の選挙の次に執行される徳島県知事選挙にあっては、株式会社エフエム徳島

二 前号の選挙の次に執行される徳島県知事選挙にあっては、四国放送株式会社

徳島県知事選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事…

令和7年8月1日 選挙管理委員会告示第67号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年8月1日 選挙管理委員会告示第67号