○徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例

令和7年12月25日

徳島県条例第49号

徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例をここに公布する。

徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている条例(以下「既存条例」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の改正)

第2条 既存条例の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存条例における右方はこの条例による改正後の既存条例(以下「改正後条例」という。)における上方とし、既存条例における上方は改正後条例における左方とする。

(2) 改正後条例における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存条例における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存条例において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下この条において同じ。)及び様式並びに改正後条例において縦書きとすることが適当と認められる表及び様式については、適用しない。

3 既存条例において左横書きである部分及び縦書きである部分が混在している表及び様式その他前2項の規定によることが適当でないと認められる表及び様式については、知事が別に定めるところによる。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 編、章、節、款、条、表(別表を含む。7の項から12の項までにおいて同じ。)及び様式の番号に用いられている漢数字並びにこれらの番号並びに項及び号の番号を引用するために用いられている漢数字

アラビア数字

2 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

5 号を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

6 号を第4次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

7 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アラビア数字

8 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

9 表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

10 表中その内容を第4次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

11 表中その内容を第5次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

12 表中その内容を第6次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

13 漢数字(次に掲げるものを除く。)

(1) 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

(2) 熟語の一部として用いられているもの

(3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

(4) 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。)

(5) 1の項及び2の項に定めるもの

アラビア数字(数字を3桁ごとに区切る読点はコンマに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

14 左(既存条例の文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限り、「左記」の一部として用いられているものを除く。)

15 左記

下記

16 右(既存条例の文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

17 上欄(「左上欄」の一部として用いられているものを除く。)

左欄

18 下欄

右欄

19 項番号のない項

アラビア数字による項番号を付した項

20 別表及び様式の表題(当該別表及び様式と関係する条名又は項名が付されているものを除く。)

当該表題に当該別表及び様式と関係する条名又は項名を「(第何条(項)関係)」の形で加えた表題

21 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」又は「ヨ」

それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」又は「ョ」

22 促音に用いる「つ」又は「ツ」

それぞれ「っ」又は「ッ」

23 外来音「ファ」、「フィ」、「フェ」又は「ディ」に対応する「フア」、「フイ」、「フエ」又は「デイ」

それぞれ「ファ」、「フィ」、「フェ」又は「ディ」

24 読点として表記する「,」

「、」

25 および

及び

26 ならびに

並びに

27 または

又は

28 もしくは

若しくは

29 各号の一

各号のいずれか

30 且つ

かつ

31 詐偽

偽り

32 「但し」又は「但書」

それぞれ「ただし」又は「ただし書」

33 あて(差出し先を示す語の後に置かれるものに限る。)

宛て

34 「あて名人」又は「名あて人」

それぞれ「宛名人」又は「名宛人」

35 うえ

36 ことさらに

殊更に

37 毎に

ごとに

38 すべて

全て

39 すみやかに

速やかに

40 つど

都度

41 手続き

手続

42 抜すい

抜粋

43 動詞「当る」の語幹「当」

「当た」

44 動詞「行なう」の語幹「行な」

「行」

45 動詞「終る」の語幹「終」

「終わ」

46 動詞「かんがみる」の語幹「かんがみ」

「鑑み」

47 動詞「こえる」の語幹「こえ」

「超え」

48 動詞「取扱う」の語幹「取扱」

「取り扱」

49 動詞「はり付ける」の語幹「はり付け」

「貼り付け」

50 動詞「向う」の語幹「向」

「向か」

51 動詞「基く」の語幹「基」

「基づ」

52 動詞「因る」の語幹「因」

「よ」

53 あてる

充てる

54 かかる(病気になるという意味で用いられているものを除く。)

係る

55 さらに(接続詞であるもの及び「ことさらに」の一部として用いられているものを除く。)

更に

56 すでに

既に

2 前項の表1の項及び13の項の規定は、前条第2項に規定する改正後条例において縦書きとすることが適当と認められる表(別表を含む。)及び様式並びに同条第3項の規定により改正後条例において縦書きとされる表(別表を含む。)及び様式の部分については、適用しない。

3 第1項の表14の項から18の項までの規定は、次に掲げる部分については、適用しない。

(1) 既存条例において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。)、様式及びこれらの部分並びにこれらを引用する部分

(2) 前条第2項に規定する改正後条例において縦書きとすることが適当と認められる表(別表を含む。)及び様式並びにこれらを引用する部分

(3) 前条第3項の規定により改正後条例において縦書きとされる表(別表を含む。)及び様式の部分並びにこれらを引用する部分

4 第1項の表3の項から12の項まで及び14の項から56の項までの規定は、法令の規定(題名を含む。)を引用する部分については、適用しない。

5 前各項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後条例の様式に相当する既存条例に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例

令和7年12月25日 条例第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
令和7年12月25日 条例第49号