○徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例

令和七年十二月二十五日

徳島県条例第四十九号

徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例をここに公布する。

徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例

(趣旨)

第一条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている条例(以下「既存条例」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の改正)

第二条 既存条例の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

 既存条例における右方はこの条例による改正後の既存条例(以下「改正後条例」という。)における上方とし、既存条例における上方は改正後条例における左方とする。

 改正後条例における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存条例における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存条例において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下この条において同じ。)及び様式並びに改正後条例において縦書きとすることが適当と認められる表及び様式については、適用しない。

3 既存条例において左横書きである部分及び縦書きである部分が混在している表及び様式その他前二項の規定によることが適当でないと認められる表及び様式については、知事が別に定めるところによる。

(用字及び用語の整理)

第三条 既存条例中次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるものに改める。

一 編、章、節、款、条、表(別表を含む。七の項から十二の項までにおいて同じ。)及び様式の番号に用いられている漢数字並びにこれらの番号並びに項及び号の番号を引用するために用いられている漢数字

アラビア数字

二 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

三 号を第一次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

四 号を第二次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

五 号を第三次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

六 号を第四次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

七 表中その内容を第一次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アラビア数字

八 表中その内容を第二次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

九 表中その内容を第三次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

十 表中その内容を第四次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

十一 表中その内容を第五次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

十二 表中その内容を第六次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアルファベット順による小文字のアルファベット

十三 漢数字(次に掲げるものを除く。)

1 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

2 熟語の一部として用いられているもの

3 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

4 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。)

5 一の項及び二の項に定めるもの

アラビア数字(数字を三桁ごとに区切る読点はコンマに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

十四 左(既存条例の文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限り、「左記」の一部として用いられているものを除く。)

十五 左記

下記

十六 右(既存条例の文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

十七 上欄(「左上欄」の一部として用いられているものを除く。)

左欄

十八 下欄

右欄

十九 項番号のない項

アラビア数字による項番号を付した項

二十 別表及び様式の表題(当該別表及び様式と関係する条名又は項名が付されているものを除く。)

当該表題に当該別表及び様式と関係する条名又は項名を「(第何条(項)関係)」の形で加えた表題

二十一 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」又は「ヨ」

それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」又は「ョ」

二十二 促音に用いる「つ」又は「ツ」

それぞれ「っ」又は「ッ」

二十三 外来音「ファ」、「フィ」、「フェ」又は「ディ」に対応する「フア」、「フイ」、「フエ」又は「デイ」

それぞれ「ファ」、「フィ」、「フェ」又は「ディ」

二十四 読点として表記する「,」

「、」

二十五 および

及び

二十六 ならびに

並びに

二十七 または

又は

二十八 もしくは

若しくは

二十九 各号の一

各号のいずれか

三十 且つ

かつ

三十一 詐偽

偽り

三十二 「但し」又は「但書」

それぞれ「ただし」又は「ただし書」

三十三 あて(差出し先を示す語の後に置かれるものに限る。)

宛て

三十四 「あて名人」又は「名あて人」

それぞれ「宛名人」又は「名宛人」

三十五 うえ

三十六 ことさらに

殊更に

三十七 毎に

ごとに

三十八 すべて

全て

三十九 すみやかに

速やかに

四十 つど

都度

四十一 手続き

手続

四十二 抜すい

抜粋

四十三 動詞「当る」の語幹「当」

「当た」

四十四 動詞「行なう」の語幹「行な」

「行」

四十五 動詞「終る」の語幹「終」

「終わ」

四十六 動詞「かんがみる」の語幹「かんがみ」

「鑑み」

四十七 動詞「こえる」の語幹「こえ」

「超え」

四十八 動詞「取扱う」の語幹「取扱」

「取り扱」

四十九 動詞「はり付ける」の語幹「はり付け」

「貼り付け」

五十 動詞「向う」の語幹「向」

「向か」

五十一 動詞「基く」の語幹「基」

「基づ」

五十二 動詞「因る」の語幹「因」

「よ」

五十三 あてる

充てる

五十四 かかる(病気になるという意味で用いられているものを除く。)

係る

五十五 さらに(接続詞であるもの及び「ことさらに」の一部として用いられているものを除く。)

更に

五十六 すでに

既に

2 前項の表一の項及び十三の項の規定は、前条第二項に規定する改正後条例において縦書きとすることが適当と認められる表(別表を含む。)及び様式並びに同条第三項の規定により改正後条例において縦書きとされる表(別表を含む。)及び様式の部分については、適用しない。

3 第一項の表十四の項から十八の項までの規定は、次に掲げる部分については、適用しない。

 既存条例において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。)、様式及びこれらの部分並びにこれらを引用する部分

 前条第二項に規定する改正後条例において縦書きとすることが適当と認められる表(別表を含む。)及び様式並びにこれらを引用する部分

 前条第三項の規定により改正後条例において縦書きとされる表(別表を含む。)及び様式の部分並びにこれらを引用する部分

4 第一項の表三の項から十二の項まで及び十四の項から五十六の項までの規定は、法令の規定(題名を含む。)を引用する部分については、適用しない。

5 前各項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

2 改正後条例の様式に相当する既存条例に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例

令和7年12月25日 条例第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和7年12月25日 条例第49号