○徳島県告示のうち規程形式をとるものの形式を左横書きに改正する等の告示

令和8年3月31日

徳島県告示第192号

徳島県告示のうち規程形式をとるものの形式を左横書きに改正する等の告示

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示の施行の際現に制定されている告示のうち規程形式をとるもの(以下「既存告示」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の改正)

第2条 既存告示の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存告示における右方はこの告示による改正後の既存告示(以下「改正後告示」という。)における上方とし、既存告示における上方は改正後告示における左方とする。

(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存告示における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存告示において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)及び様式並びに改正後告示において縦書きとすることが適当と認められる表及び様式については、適用しない。

3 既存告示において左横書きである部分及び縦書きである部分が混在している表及び様式その他前2項の規定によることが適当でないと認められる表及び様式については、知事が別に定めるところによる。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存告示中の用字及び用語の整理については、徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例(令和7年徳島県条例第49号)第3条第1項から第4項までの規定の例による。

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後告示の様式に相当する既存告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

徳島県告示のうち規程形式をとるものの形式を左横書きに改正する等の告示

令和8年3月31日 告示第192号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
令和8年3月31日 告示第192号