○徳島県告示のうち規程形式をとらないものの形式を左横書きに改正する等の告示

令和8年3月31日

徳島県告示第193号

1(1) この告示の施行の際現に制定されている告示のうち規程形式をとらないもの(以下「既存告示」という。)の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

ア 既存告示における右方はこの告示による改正後の既存告示(以下「改正後告示」という。)における上方とし、既存告示における上方は改正後告示における左方とする。

イ 改正後告示における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存告示における文字の順序とする。

(2) (1)は、既存告示において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下この1において同じ。)及び様式並びに改正後告示において縦書きとすることが適当と認められる表及び様式については、適用しない。

(3) 既存告示において左横書きである部分及び縦書きである部分が混在している表及び様式その他(1)及び(2)によることが適当でないと認められる表及び様式については、知事が別に定めるところによる。

2(1) 既存告示中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 表(別表を含む。次項において同じ。)及び様式の番号に用いられている漢数字並びにこれらの番号並びに編、章、節、款、条、項及び号の番号を引用するために用いられている漢数字

アラビア数字

2 既存告示の内容(表を除く。以下同じ。)を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アラビア数字

3 既存告示の内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

4 既存告示の内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

5 既存告示の内容を第4次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

(2) (1)に掲げるもののほか、既存告示中の用字及び用語の整理については、徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例(令和7年徳島県条例第49号)第3条第1項(同項の表1の項から6の項まで、19の項及び20の項を除く。)から第4項までの規定の例による。

(3) (1)(2)によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。

3 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

4 改正後告示の様式に相当する既存告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

徳島県告示のうち規程形式をとらないものの形式を左横書きに改正する等の告示

令和8年3月31日 告示第193号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
令和8年3月31日 告示第193号