○徳島県訓令の形式を左横書きに改正する等の訓令
令和8年3月31日
徳島県訓令第10号
庁中一般
東部各局
各センター等
各総合県民局
徳島県教育委員会事務局
徳島県人事委員会事務局
徳島県監査事務局
徳島県労働委員会事務局
徳島県収用委員会事務局
徳島県警察本部
徳島県議会事務局
徳島県訓令の形式を左横書きに改正する等の訓令を次のように定める。
徳島県訓令の形式を左横書きに改正する等の訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に制定されている訓令(以下「既存訓令」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の改正)
第2条 既存訓令の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存訓令における右方はこの訓令による改正後の既存訓令(以下「改正後訓令」という。)における上方とし、既存訓令における上方は改正後訓令における左方とする。
(2) 改正後訓令における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存訓令における文字の順序とする。
2 前項の規定は、既存訓令において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)及び様式並びに改正後訓令において縦書きとすることが適当と認められる表及び様式については、適用しない。
3 既存訓令において左横書きである部分及び縦書きである部分が混在している表及び様式その他前2項の規定によることが適当でないと認められる表及び様式については、知事が別に定めるところによる。
(用字及び用語の整理)
第3条 既存訓令中の用字及び用語の整理については、徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例(令和7年徳島県条例第49号)第3条第1項から第4項までの規定の例による。
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後訓令の様式に相当する既存訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。