○徳島県議会会議規則

昭和五十四年三月二十六日

徳島県議会規則第一号

徳島県議会会議規則を次のように定める。

徳島県議会会議規則

目次

第一章 総則(第一条―第十三条)

第二章 議案及び動議(第十四条―第十九条)

第三章 議事日程(第二十条―第二十四条)

第四章 選挙(第二十五条―第三十四条)

第五章 議事(第三十五条―第四十八条)

第六章 発言(第四十九条―第六十五条)

第七章 委員会(第六十六条―第七十七条)

第八章 表決(第七十八条―第八十八条)

第九章 請願(第八十九条―第九十五条)

第十章 公聴会及び参考人(第九十六条―第百二条)

第十一章 秘密会(第百三条・第百四条)

第十二章 辞職及び資格の決定(第百五条―第百十条)

第十三章 紀律(第百十一条―第百十七条)

第十四章 懲罰(第百十八条―第百二十四条)

第十五章 会議録(第百二十五条―第百二十八条)

第十六章 協議又は調整を行うための場(第百二十九条)

第十七章 議員の派遣(第百三十条)

第十八章 補則(第百三十一条―第百三十三条)

附則

第一章 総則

(参集)

第一条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第二条 議員は、公務、疾病、出産、育児、家族の看護又は介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後八週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。

(平一四議会規則一・令元議会規則一・令三議会規則一・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第三条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平一四議会規則一・一部改正)

(議席)

第四条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第五条 会期は、おおむね次のとおりとし、会期の初めに議会の議決で定める。

 通常予算を審議する定例会は二十日、その他の定例会は七日

 臨時会は五日

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第六条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第七条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(令六議会規則一・一部改正)

(議会の開閉)

第八条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第九条 会議時間は、午前十時から午後五時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に宣告することにより、会議時間を繰り上げ、又は延長することができる。ただし、出席議員二人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であつて緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、議員に通知することにより、会議時間を繰り上げ、又は延長することができる。

4 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(令六議会規則一・一部改正)

(休会)

第十条 県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百十四条第一項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(平元議会規則一・一部改正)

(会議の開閉)

第十一条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第十二条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第十三条 法第百十三条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(第三条(宿所又は連絡所の届出)の規定による届出をした者にあつては、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもつて行う。

(平一四議会規則一・一部改正)

第二章 議案及び動議

(議案の提出)

第十四条 議員は、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第百十二条第二項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては三人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長名をもつて、議長に提出しなければならない。

(平一九議会規則一・一部改正)

(一事不再議)

第十五条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第十六条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第十七条 修正の動議は、その案を備え、法第百十五条の三の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては三人以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(平二四議会規則二・一部改正)

(先決動議の措置)

第十八条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員三人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第十九条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。

(昭五九議会規則二・全改)

第三章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第二十条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(令六議会規則一・一部改正)

(日程の順序変更及び追加)

第二十一条 議長は、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮つて、議事日程の順序を変更し、又は議事日程に他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第二十二条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合においては、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第二十三条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終わらなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第二十四条 議事日程に記載した事件の議事を終わつたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長は、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで、会議に諮つて延会することができる。

第四章 選挙

(選挙の宣告)

第二十五条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第二十六条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第二十七条 投票による選挙を行うときは、議長は、第二十五条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第二十八条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第二十九条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票する。

(投票の終了)

第三十条 議長は、投票が終わつたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第三十一条 議長は、開票を宣告した後、三人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮つて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

4 投票の効力に係る法第百十八条第六項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。

(令六議会規則一・一部改正)

(選挙結果の報告)

第三十二条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第三十三条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決める。

(選挙関係書類の保存)

第三十四条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期中、当該投票用紙その他関係書類を保存しなければならない。

第五章 議事

(議題の宣告)

第三十五条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第三十六条 議長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員三人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第三十七条 会議に付する事件は、第九十二条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明及び委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(平三議会規則一・平一九議会規則一・令六議会規則一・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第三十八条 委員会に付託した事件は、第七十七条(委員会報告書等の提出)第一項の委員会報告書の提出を待つて議題とする。

(令六議会規則一・一部改正)

(委員長及び少数意見の報告)

第三十九条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果の報告をする。

2 第七十六条(少数意見の留保)第二項の規定による手続を行つた者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が二個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 前二項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会報告書若しくは第七十六条(少数意見の留保)第二項の少数意見報告書を配布し、若しくは朗読することにより省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第四十条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わつたとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第四十一条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、同様とする。

(討論及び表決)

第四十二条 議長は、前条の質疑が終わつたときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(字句等の整理の委任)

第四十三条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字等の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第四十四条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前二項の期限までに審査又は調査を終わらなかつたときは、その事件は、第三十八条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第四十五条 議会は、委員会が審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。

(昭五九議会規則二・一部改正)

(再審査のための付託)

第四十六条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(昭五九議会規則二・一部改正)

(代理説明者の出席通知)

第四十七条 知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員(以下「執行機関」という。)は、議場に出席して説明することを他の者に委任又は嘱託したときは、速やかに議長に通知しなければならない。

2 議長は、執行機関に対し、あらかじめ出席者を要求しておくことができる。

(平一二議会規則一・平一六議会規則一・平二七議会規則一・一部改正)

(議事の継続)

第四十八条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第六章 発言

(発言の許可等)

第四十九条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を発壇させることができる。

(令六議会規則一・一部改正)

(発言の通告等)

第五十条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する発言をする場合及び発言通告書を提出した者が全て発言を終わつた場合は、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 第一項ただし書の規定により発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

4 発言の順序は、議長が定める。

5 発言通告書を提出した者が、欠席したとき、発言の順位に当たつても発言しないとき又は議場に現在しないときは、発言の通告は、その効力を失う。

(令六議会規則一・一部改正)

(討論の方法)

第五十一条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して、発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第五十二条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わつた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第五十三条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わないときは発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たつては、自己の意見を述べることができない。

(令六議会規則一・一部改正)

(質疑の回数)

第五十四条 質疑は、同一議員につき、同一議題について三回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第五十五条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定める発言時間の制限につき出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

(議事進行に関する発言)

第五十六条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第五十七条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第五十八条 質疑又は討論が終わつたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各二人以上の発言があつたとき、又は甲方が二人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑終結又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

(選挙等の宣告後の発言制限)

第五十九条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第六十条 議員は、県の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長に質問の要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第六十一条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、討論を用いない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第六十二条 質問については、第五十四条(質疑の回数)及び第五十八条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第六十三条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て自己の発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の提出等)

第六十四条 執行機関及びその委任又は嘱託を受けた者が、質疑又は質問に対し直ちに答弁しがたい事由があるときは、議長は、期日を指定して答弁書を提出させることができる。

2 前項の答弁書を受理したときは、議長は、その写しを議員に配布する。

(文書による質問)

第六十五条 議員は、会期中いつでも執行機関に対し、文書で質問することができる。

2 前項の質問に当たつては、議員は、質問趣意書を作り、議長に提出しなければならない。

3 質問趣意書は、議長が答弁書の提出の期日を指定して、執行機関に送付する。

4 執行機関から答弁書の送付を受けたときは、議長は、質問趣意書及び答弁書の写しを議員に配布する。

第七章 委員会

(議長への通知)

第六十六条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所(徳島県議会委員会条例(昭和三十四年徳島県条例第十二号)第十三条の二第二項の規定により全ての委員が委員会に出席しているものとみなされる場合はその旨)、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(令六議会規則一・一部改正)

(会議中の委員会の禁止)

第六十七条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第六十八条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員に対する出席の要求等)

第六十九条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し出席(徳島県議会委員会条例第十三条の二第一項に規定するオンラインによる方法による発言その他の行為を含む。)を求めて、説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときも、同様とする。

(令六議会規則一・一部改正)

(委員の修正案の発議)

第七十条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第七十一条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人の出頭等の要求)

第七十二条 委員会は、法第百条第一項の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第七十三条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第百九条第三項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平三議会規則一・平一九議会規則一・平二四議会規則二・一部改正)

(委員の派遣)

第七十四条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第七十五条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第七十六条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員一人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書等の提出)

第七十七条 委員会は、事件の審査又は調査を終わつたときは、委員会報告書を作り、議長に提出しなければならない。

2 委員会が修正案を提出しようとするときは、その案を備え、委員会報告書とともに議長に提出しなければならない。

第八章 表決

(表決問題の宣告)

第七十八条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第七十九条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第八十条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第八十一条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第八十二条 議長は、必要があると認めるとき、又は出席議員三人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第八十三条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第八十四条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第八十五条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第二十七条(議場の出入口の閉鎖)第二十八条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第二十九条(投票)第三十条(投票の終了)第三十一条(開票及び投票の効力)第三十二条(選挙結果の報告)第一項、第三十三条(選挙に関する疑義)及び第三十四条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第八十六条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第八十七条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第八十八条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

(令六議会規則一・一部改正)

第九章 請願

(請願書の記載事項等)

第八十九条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合には、その所在地)を記載し、請願者(法人の場合には、その名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(平一四議会規則一・一部改正)

(請願の紹介の取消し)

第九十条 議員は、請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となつた後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

(昭五九議会規則二・全改)

(請願文書表)

第九十一条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願文書表には、請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第九十二条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(平三議会規則一・一部改正)

(紹介議員の委員会出席)

第九十三条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第九十四条 委員会は、請願の審査結果を次の区分により議長に報告しなければならない。

 採択すべきもの

 不採択とすべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。

3 委員会は、採択すべきものと決定した請願で、執行機関に送付することを適当と認めるもの並びに執行機関に対し処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

4 採択と決定した請願にはその旨を、不採択と決定した請願には理由を付けてその旨を、紹介議員を経て請願者に通知しなければならない。

(陳情の処理)

第九十五条 陳情又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願の例により処理するものとする。

(昭五九議会規則一・全改)

第十章 公聴会及び参考人

(平二四議会規則二・追加)

(公聴会開催の手続)

第九十六条 会議において公聴会を開こうとするときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平二四議会規則二・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第九十七条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平二四議会規則二・追加)

(公述人の決定)

第九十八条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が議会運営委員会に諮つて定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平二四議会規則二・追加)

(公述人の発言)

第九十九条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平二四議会規則二・追加)

(議員と公述人の質疑)

第百条 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。

(平二四議会規則二・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第百一条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(平二四議会規則二・追加)

(参考人)

第百二条 会議において参考人の出席を求めようとするときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第九十九条(公述人の発言)第百条(議員と公述人の質疑)及び第百一条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平二四議会規則二・追加)

第十一章 秘密会

(平二四議会規則二・旧第十章繰下)

(指定者以外の退場)

第百三条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(平二四議会規則二・旧第九十六条繰下)

(秘密の保持)

第百四条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(平二四議会規則二・旧第九十七条繰下)

第十二章 辞職及び資格の決定

(平二四議会規則二・旧第十一章繰下)

(議長及び副議長の辞職)

第百五条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 議長又は副議長は、前項の規定により辞表の提出を受けたときは、その旨を議会に報告し、討論を用いないで、会議に諮つてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平二四議会規則二・旧第九十八条繰下)

(議員の辞職)

第百六条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、議員の辞職について準用する。

(平二四議会規則二・旧第九十九条繰下)

(資格決定の要求)

第百七条 法第百二十七条第一項の規定により議員の被選挙権の有無又は法第九十二条の二の規定に該当するかどうかについて議会の決定を要求しようとする議員は、その理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(平二四議会規則二・旧第百条繰下)

(資格決定の審査)

第百八条 前条の規定による要求については、議会は、第三十七条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第三項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会の付託を省略して決定することができない。

(平一九議会規則一・一部改正、平二四議会規則二・旧第百一条繰下)

(資格決定の通知)

第百九条 法第百二十七条第三項の規定において準用する法第百十八条第六項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。

(令六議会規則一・追加)

(出席説明等の要求)

第百十条 資格審査特別委員会は、審査のため必要があるときは、決定を要求している議員及び決定を要求されている議員に対し、資料の提出及び説明のための出席を求めることができる。

2 資格審査特別委員会は、前項の規定により資料の提出及び説明のための出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平二四議会規則二・旧第百二条繰下、令六議会規則一・旧第百九条繰下)

第十三章 紀律

(平二四議会規則二・旧第十二章繰下)

(秩序及び品位の保持)

第百十一条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。

(平二四議会規則二・旧第百三条繰下、令六議会規則一・旧第百十条繰下)

(服装)

第百十二条 議場に入る者は、服装を正し、見苦しくないようにしなければならない。

(平二四議会規則二・旧第百四条繰下、令六議会規則一・旧第百十一条繰下)

(携帯品等)

第百十三条 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により会議への出席に必要と認められる物であつて議長にあらかじめ届け出たものについては、この限りでない。

(平二四議会規則二・旧第百五条繰下・一部改正、令六議会規則一・旧第百十二条繰下・一部改正)

(議事妨害の禁止)

第百十四条 何人も、会議中みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平二四議会規則二・旧第百六条繰下、令六議会規則一・旧第百十三条繰下)

(離席)

第百十五条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(平二四議会規則二・旧第百七条繰下、令六議会規則一・旧第百十四条繰下)

(禁煙)

第百十六条 何人も、議場においては、喫煙してはならない。

(平二四議会規則二・旧第百八条繰下、令六議会規則一・旧第百十五条繰下)

(議長の秩序保持権)

第百十七条 法又はこの規則に定めるもののほか、紀律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

(平二四議会規則二・旧第百九条繰下、令六議会規則一・旧第百十六条繰下)

第十四章 懲罰

(平二四議会規則二・旧第十三章繰下)

(懲罰動議の提出)

第百十八条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して三日以内に提出しなければならない。ただし、第百四条(秘密の保持)第二項の違反に係るものについては、この限りでない。

(平二四議会規則二・旧第百十条繰下・一部改正、令六議会規則一・旧第百十七条繰下)

(懲罰動議の審査)

第百十九条 懲罰については、議会は、第三十七条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第三項の規定にかかわらず、懲罰特別委員会の付託を省略して議決することができない。

2 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し、討論を用いないで、会議に諮つて懲罰特別委員会に付託するかどうかを決めなければならない。

3 前項の規定による議決が懲罰特別委員会に付託しないものであるときは、懲罰の動議は、否決されたものとみなす。

(平一九議会規則一・一部改正、平二四議会規則二・旧第百十一条繰下、令六議会規則一・旧第百十八条繰下)

(代理弁明)

第百二十条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに懲罰特別委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は懲罰特別委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わつて弁明させることができる。

(平二四議会規則二・旧第百十二条繰下、令六議会規則一・旧第百十九条繰下)

(戒告又は陳謝の方法)

第百二十一条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

2 前項の戒告文又は陳謝文は、懲罰特別委員会がその案文を起草し、議長に提出するものとする。

(平二四議会規則二・旧第百十三条繰下、令六議会規則一・旧第百二十条繰下)

(出席停止の期間)

第百二十二条 出席停止は、十日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(平二四議会規則二・旧第百十四条繰下、令六議会規則一・旧第百二十一条繰下)

(出席停止期間中に出席したときの措置)

第百二十三条 出席を停止された者がその期間中に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平二四議会規則二・旧第百十五条繰下、令六議会規則一・旧第百二十二条繰下)

(懲罰の宣告)

第百二十四条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平二四議会規則二・旧第百十六条繰下、令六議会規則一・旧第百二十三条繰下)

第十五章 会議録

(平二四議会規則二・旧第十四章繰下)

(会議録の記載事項)

第百二十五条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

 出席議員及び欠席議員の議席番号及び氏名

 職務のため出席した事務局職員の職氏名

 説明のため出席した者の職氏名

 議事日程

 議長の諸報告

 議員の異動並びに議席の指定及び変更

 委員会報告及び少数意見報告

 会議に付した事件

十一 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

十二 選挙の経過

十三 議事の経過

十四 記名投票における賛否の氏名

十五 その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によつて記録する。

(平一九議会規則一・一部改正、平二四議会規則二・旧第百十七条繰下、令六議会規則一・旧第百二十四条繰下)

(会議録の配布)

第百二十六条 議長は、会議録を議員及び関係者に配布する。

(平二四議会規則二・旧第百十八条繰下、令三議会規則二・一部改正、令六議会規則一・旧第百二十五条繰下)

(会議録に掲載しない事項)

第百二十七条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第六十三条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(昭五九議会規則二・一部改正、平二四議会規則二・旧第百十九条繰下、令六議会規則一・旧第百二十六条繰下)

(会議録署名議員)

第百二十八条 会議録に署名する議員は、三人以上とし、議長が会議において指名する。

(平二四議会規則二・旧第百二十条繰下、令六議会規則一・旧第百二十七条繰下)

第十六章 協議又は調整を行うための場

(平二〇議会規則二・追加、平二四議会規則二・旧第十五章繰下)

(協議又は調整を行うための場)

第百二十九条 法第百条第十二項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たつては、当該協議等の場の名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平二〇議会規則二・追加、平二四議会規則二・旧第百二十一条繰下、令六議会規則一・旧第百二十八条繰下)

第十七章 議員の派遣

(平一四議会規則一・追加、平二〇議会規則二・旧第十五章繰下、平二四議会規則二・旧第十六章繰下)

(議員の派遣)

第百三十条 法第百条第十三項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平一四議会規則一・追加、平二〇議会規則一・一部改正、平二〇議会規則二・旧第百二十一条繰下、平二四議会規則二・旧第百二十二条繰下、令六議会規則一・旧第百二十九条繰下)

第十八章 補則

(平一四議会規則一・旧第十五章繰下、平二〇議会規則二・旧第十六章繰下、平二四議会規則二・旧第十七章繰下)

(電子情報処理組織による通知等)

第百三十一条 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第一項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第六項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。

3 前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。

4 第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第二十条(日程の作成及び配布)第三十九条(委員長及び少数意見の報告)第三項、第六十四条(答弁書の提出等)第二項、第六十五条(文書による質問)第四項、第九十一条(請願文書表)第一項(第九十五条(陳情の処理)の規定により請願の例による場合を含む。)及び第百二十六条(会議録の配布)の規定による議員に対する通知にあつては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。

5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第三項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第六項の規定により前二項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

(令六議会規則一・追加)

(電磁的記録による作成等)

第百三十二条 この規則の規定(第二十八条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第一項(第八十五条(選挙規定の準用)において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。

(令六議会規則一・追加)

(会議規則の疑義)

第百三十三条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮つて決める。

(平一四議会規則一・旧第百二十一条繰下、平二〇議会規則二・旧第百二十二条繰下、平二四議会規則二・旧第百二十三条繰下、令三議会規則二・旧第百三十条繰下、令六議会規則一・旧第百三十一条繰下)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年議会規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受理されている陳情、要望その他のもので、その内容が請願に類するものについては、なお従前の例による。

(昭和五九年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年議会規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年議会規則第一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一九年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年議会規則第一号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二〇年九月一日)

(平成二〇年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十三条第二項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(平成二七年議会規則第一号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合においては、改正後の第四十七条第一項の規定は適用せず、改正前の第四十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年議会規則第一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第百二十九条関係)

(平二〇議会規則二・追加、平二三議会規則一・平二四議会規則一・平二四議会規則二・令六議会規則一・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

徳島県議会会長・幹事長会

議案の審査又は議会の運営に関し会派(所属議員が四人以上のものに限る。以下この項において同じ。)間の協議又は調整を行うこと。

議長、副議長並びに会派の会長及び幹事長(所属議員の人数が会派間の協議により定める人数以上の会派にあつては、会長、幹事長及び当該会派の会長がその所属議員のうちから指定する者。この場合において、当該指定する所属議員の人数は、会派間の協議により定める。)

議長

徳島県議会政策条例検討会議

議員が提出する政策条例の議案の作成に関し協議又は調整を行うこと。

会派(所属議員が一人の場合を含む。)の代表者がその所属議員のうちから指定する者。この場合において、当該指定する所属議員の人数は、会派(所属議員が四人以上のものに限る。)間の協議により定める。

座長

徳島県議会会議規則

昭和54年3月26日 議会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和54年3月26日 議会規則第1号
昭和59年3月30日 議会規則第1号
昭和59年10月30日 議会規則第2号
平成元年8月11日 議会規則第1号
平成3年5月14日 議会規則第1号
平成12年3月31日 議会規則第1号
平成14年6月28日 議会規則第1号
平成16年12月28日 議会規則第1号
平成19年3月20日 議会規則第1号
平成20年7月18日 議会規則第1号
平成20年10月24日 議会規則第2号
平成23年5月17日 議会規則第1号
平成24年7月17日 議会規則第1号
平成24年12月19日 議会規則第2号
平成27年3月27日 議会規則第1号
令和元年12月27日 議会規則第1号
令和3年7月16日 議会規則第1号
令和3年12月24日 議会規則第2号
令和6年3月19日 議会規則第1号