○徳島県議会傍聴規則

昭和三十五年十二月十六日

徳島県議会規則第一号

徳島県議会傍聴規則を次のように定める。

徳島県議会傍聴規則

徳島県議会傍聴人取締規則(昭和二十六年徳島県議会規則第二号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一九議会規則二・一部改正)

(傍聴券の交付)

第二条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 議長において傍聴人が少ないと認めるときは、傍聴券を交付しないことがある。

(傍聴券の種別)

第三条 傍聴券の種別は、議員紹介傍聴券及び一般傍聴券(様式第一号)、特別傍聴券(様式第二号)並びに団体傍聴券(様式第三号)とする。

2 議員紹介傍聴券は、議員の紹介により交付する。

3 一般傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で、先着順により交付する。

4 特別傍聴券は、報道関係者、徳島県職員及び徳島県議会議員の職にあつた者の表彰及び待遇に関する規則(昭和三十三年徳島県規則第五号)に基づき表彰を受けた者で議長が必要があると認める者に交付する。

5 団体傍聴券は、学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合に、その代表者又は責任者の申し出により議長が必要があると認めるとき、その代表者又は責任者に交付する。

(平一八議会規則一・令七議会規則二・一部改正)

(氏名等の記載)

第四条 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴券交付簿(様式第四号)又は特別傍聴券交付簿(様式第五号)に自己の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。ただし、団体による傍聴の場合において、その人数が十名以上であるときには、会議を傍聴しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入した団体傍聴券交付簿(様式第六号)を提出することによって、これに代えることができる。

2 第二条第二項の規定により傍聴券の交付を行わないときは、会議を傍聴しようとする者は、議会事務局所定の場所において、議会傍聴人受付簿(様式第七号)に自己の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(平一八議会規則一・全改、令七議会規則二・一部改正)

(傍聴券の有効期日)

第五条 傍聴券(特別傍聴券を除く。)は、交付された日でなければ効力を有しない。

2 特別傍聴券は、交付された定例会又は臨時会でなければ効力を有しない。

(平一八議会規則一・令七議会規則二・一部改正)

(傍聴券の提示)

第六条 傍聴人は、傍聴席に入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

2 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

3 前二項の規定は、第二条第二項の規定により傍聴券の交付を行わないときは、これを適用しない。

(令七議会規則二・一部改正)

(傍聴券の返還)

第七条 傍聴券(特別傍聴券を除く。)の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 特別傍聴券の交付を受けた者は、当該会期が終了したときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(令七議会規則二・一部改正)

(傍聴人の定員)

第八条 傍聴人の定員は、二百人とする。

2 議長は、議場の秩序維持のためその他必要があると認めるときは、前項の定員を制限することができる。この場合においては、傍聴券の交付を受けた者であっても入場することができないことがある。

(平一九議会規則二・令七議会規則二・一部改正)

(議場への入場禁止)

第九条 傍聴人は、議場に入場することができない。

(令七議会規則二・一部改正)

(傍聴席に入場することができない者)

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

 ビラ、幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

 前二号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他会議を妨害することが明らかであると認められる者

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第一号から第三号までに規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(令七議会規則二・全改)

(傍聴人の守るべき事項)

第十一条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

 静粛にすること。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。

 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。

(平一九議会規則二・一部改正、平二五議会規則一・旧第十二条繰上、令七議会規則二・一部改正)

(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)

第十二条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者等で特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平二五議会規則一・旧第十三条繰上、令七議会規則二・一部改正)

(係員の指示)

第十三条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平二五議会規則一・旧第十六条繰上、令七議会規則二・旧第十五条繰上・一部改正)

(違反に対する措置)

第十四条 議長は、傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の会議を再び傍聴することができない。

(令七議会規則二・追加)

(補則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二五議会規則一・旧第十七条繰上、令七議会規則二・旧第十六条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年議会規則第一号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(平成一八年議会規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年議会規則第二号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(平一八議会規則一・全改、平一九議会規則二・令七議会規則二・一部改正)

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(平一八議会規則一・全改、平一九議会規則二・令七議会規則二・一部改正)

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(平一八議会規則一・全改、平一九議会規則二・令七議会規則二・一部改正)

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(平一八議会規則一・追加)

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(平一八議会規則一・追加)

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(平一八議会規則一・追加)

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(平一八議会規則一・追加)

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徳島県議会傍聴規則

昭和35年12月16日 議会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和35年12月16日 議会規則第1号
昭和57年7月20日 議会規則第1号
平成18年3月7日 議会規則第1号
平成19年3月20日 議会規則第2号
平成25年9月20日 議会規則第1号
令和7年3月18日 議会規則第2号