○政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程
平成七年十二月二十五日
徳島県議会規程第二号
政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程を次のように定める。
政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程
(趣旨)
第一条 この規程は、政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成七年徳島県条例第六十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平二一議会規程一・一部改正)
(所得等報告書)
第四条 条例第三条第一号ロの規程で定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第六条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の提出の期限が、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第九条 報告書を訂正しようとする場合には、徳島県議会の議員は、徳島県議会の議長に訂正届(様式第五号)を提出し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第十条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。ただし、その日が休日に当たるときは、その日の翌日から閲覧をすることができるものとする。
3 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、徳島県議会の議長が指定する場所で、執務が通常行われる時間中にしなければならない。
4 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
5 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し又は加筆等の行為をしてはならない。
7 前各号に定めるもののほか、条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、徳島県議会の議長が定める。
附則
1 この規程は、平成七年十二月三十一日から施行する。
附則(平成一三年議会規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年議会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年議会規程第二号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年議会規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年議会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平13議会規程5・平21議会規程1・一部改正)
(平13議会規程5・平21議会規程1・一部改正)
(平14議会規程1・平16議会規程2・平22議会規程3・平23議会規程4・平29議会規程2・一部改正)
(平18議会規程2・全改)