○徳島県公印規程

昭和二十九年三月十日

徳島県訓令第百二十七号

庁中一般

各出先機関

徳島県陸運事務所

徳島県公印規程を次のように定める。

徳島県公印規程

(この規程の目的)

第一条 この規程は、知事の事務部局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もつて公印の制式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、「公印」とは、知事印、県印、知事職務代理者印、副知事印、会計管理者印、会計管理者事務代理者印及び会計管理者職務代行者印(以下「会計管理者事務代理者印等」という。)、部長印及び部印、監察局長印及び監察局印、出納局長印及び出納局印、局長印及び局印、本部長印及び本部印、課長印及び課印、課内室長印、東部県税局、東部保健福祉局、東部農林水産局及び東部県土整備局(以下「東部各局」という。)の長の印並びに東部各局の長の職務代行者印並びに東部各局の印、センター等(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第三号に規定するセンター等をいう。以下同じ。)の長の印及びセンター等の長の職務代行者印並びにセンター等の印、総合県民局長印及び総合県民局長職務代行者印並びに総合県民局印、徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校(以下「農業大学校」という。)の長の印並びに次条及び第四条に規定する印章をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い又は損傷したため、改めてそれに代わる印章を作成することをいう。

(昭三〇訓令三八九・昭三一訓令六七〇・昭三三訓令四一九・昭三六訓令三四〇・昭三七訓令二九九・昭三八訓令四三四・昭四二訓令二七四・昭四二訓令六五一・昭四七訓令三・昭四八訓令五・昭四九訓令五・昭四九訓令一二・昭五一訓令八・昭五二訓令三・昭六〇訓令四・昭六一訓令一五・昭六三訓令五・平元訓令一二・平二訓令八・平三訓令五・平四訓令六・平五訓令六・平六訓令一一・平七訓令七・平八訓令四・平九訓令八・平一〇訓令八・平一一訓令八・平一二訓令八・平一三訓令八・平一六訓令八・平一七訓令一〇・平一九訓令八・平二〇訓令六・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二三訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平二六訓令四・平二七訓令七・平三〇訓令三・一部改正)

(特殊公印及び専用公印)

第三条 特別の用途に使用するための特殊の公印(以下「特殊公印」という。)を、危機管理環境部消防保安課(以下「消防保安課」という。)に置く。

2 前項の規定により消防保安課に置かれた特殊公印は、次に掲げる用途についてのみ、これを用いることができる。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第一項の危険物取扱者免状又は同法第十七条の六第一項の消防設備士免状の書換えを行つたことの証明

 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習又は同法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事若しくは整備に関する講習を受けたことの証明

3 次に掲げる本部及びセンター等並びに東部各局及び総合県民局には、当該機関専用の知事印、県印又は知事職務代理者印(以下「専用公印」という。)を置く。

 徳島県東京本部

 徳島県関西本部

 徳島県中央こども女性相談センター

 徳島県精神保健福祉センター

 徳島県障がい者相談支援センター

 徳島県立工業技術センター

 徳島県職業能力開発校

 徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター

4 専用公印は、当該本部、東部各局、センター等又は総合県民局の所掌に属する事務で、規則又は規程の規定により、その長が専決処理することができるとされた事務の処理についてのみ、これを用いることができる。

(昭三一訓令一三一・昭三三訓令一四四・昭三三訓令二一一・昭三四訓令二六・昭三四訓令四三六・昭三五訓令九九・昭三六訓令一六〇・昭三六訓令三四八・昭三七訓令三〇七・昭三八訓令四〇六・昭三九訓令二九六・昭三九訓令三三九・昭四一訓令四一七・昭四二訓令二七四・昭四二訓令三五五・昭四三訓令二七七・昭四三訓令七五四・昭四四訓令六六八・昭四五訓令二七一・昭四六訓令二七八・昭四七訓令三・昭四八訓令五・昭四九訓令五・昭五一訓令八・昭五二訓令三・昭五三訓令四・昭五五訓令六・昭五七訓令七・昭五八訓令七・昭五九訓令五・昭五九訓令七・昭六〇訓令四・昭六二訓令五・平二訓令八・平三訓令五・平五訓令六・平七訓令七・平九訓令八・平一〇訓令八・平一二訓令八・平一三訓令八・平一四訓令八・平一五訓令三・平一六訓令八・平一七訓令一〇・平一九訓令一二・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二一訓令一五・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平二五訓令一四・平二六訓令四・平二八訓令八・平三〇訓令三・平三一訓令六・令二訓令六・令三訓令九・一部改正)

(焼印等)

第四条 木製の証票類に、知事印又は県印を押印する場合においては、焼印を用いるものとする。

2 電子計算組織により東部県税局の所掌に属する事務を処理するために必要な書類に押印するため、当該事務専用の東部県税局の長の印を置く。

3 電子計算組織により総合県民局の所掌に属する事務を処理するために必要な書類に押印するため、総合県民局を通じて、一の総合県民局の長の印を置く。

(昭四二訓令二七四・昭四三訓令七五四・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二四訓令三・一部改正)

(公印の形状、寸法及び字体)

第五条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の字体は、すべててん❜❜字体によるものとする。

(公印の管守責任者)

第六条 知事印、県印、知事職務代理者印、副知事印及び第四条第一項に規定する焼印は、法制文書課長がこれを管守し、及び監察局長の承認を受けて改刻又は廃棄をするものとする。

2 会計管理者印、出納局長印及び出納局印は、会計課長が管守し、会計管理者印、出納局長印及び出納局印にあつては会計管理者の承認を、出納局長印及び出納局印にあつては出納局長の承認を受けて、それぞれ、会計課長が新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。)、改刻又は廃棄するものとする。

3 部長印及び部印並びに監察局長印及び監察局印は、それぞれ当該部又は監察局の主管課(徳島県行政組織規則第十三条に規定する主管課をいう。)の長が、これを管守し、及び当該部長又は監察局長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。

4 次の表の上欄に掲げる局の局長印及び局印は、同表の相当下欄に掲げる課の長が、これを管守し、及び当該局長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。

消費者くらし安全局

消費者政策課

地方創生局

市町村課

こども未来局

こどもまんなか政策課

5 本部長印及び本部印、課長印及び課印、課内室長印、東部各局の長の印及び東部各局の印、センター等の長の印及びセンター等の印、総合県民局長印及び総合県民局印又は農業大学校の長の印は、それぞれ当該本部長、課長、課内室長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は農業大学校の長が、これを管守し、及び新調、改刻又は廃棄をするものとする。ただし、第四条第二項の東部県税局の長の印及び同条第三項の総合県民局の長の印は、税務課長が管守し、及び新調、改刻又は廃棄するものとする。

6 第三条第一項の規定により消防保安課に置かれた特殊公印は、消防保安課長が、これを管守し、及び監察局長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。

7 専用公印は、それぞれ当該本部、東部各局、センター等又は総合県民局の長が、これを管守し、及び監察局長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。

8 前各項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。

(昭三〇訓令三八九・昭三一訓令六七〇・昭三三訓令二一一・昭三三訓令四一九・昭三六訓令三四〇・昭三七訓令二九九・昭三八訓令四三四・昭四〇訓令三二三・昭四一訓令四一七・昭四二訓令二七四・昭四二訓令六五一・昭五三訓令七五四・昭四九訓令五・昭五二訓令三・昭六一訓令一五・昭六三訓令五・平元訓令一二・平二訓令八・平三訓令五・平四訓令六・平五訓令六・平六訓令一一・平七訓令七・平八訓令四・平九訓令八・平一〇訓令八・平一一訓令八・平一二訓令八・平一三訓令八・平一五訓令一二・平一六訓令八・平一七訓令一〇・平一八訓令四・平一九訓令八・平一九訓令一二・平二〇訓令六・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二一訓令一五・平二二訓令二・平二三訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平二六訓令四・平二七訓令七・平二八訓令八・平二九訓令四・平三〇訓令三・平三一訓令六・令二訓令六・令三訓令九・令四訓令二・令四訓令四・令五訓令八・一部改正)

(禁止)

第七条 この規程の規定によるもののほか、いかなる事由によつても公印を作成し及び保管してはならず、また、公印に類似する印章を作成し、保管し及び使用してはならない。

(昭四二訓令三五五・一部改正)

(公印台帳及び廃棄公印台帳)

第八条 法制文書課長は、公印台帳(公印登録票(様式第一号)をつづつたものをいう。以下同じ。)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を廃棄したときは、法制文書課長は、公印台帳から、当該公印の登録票を除き、別につづつて、これを廃棄公印台帳として保存するものとする。

(昭三七訓令二九九・昭四〇訓令三二三・昭四一訓令四一七・昭六一訓令一六・平七訓令七・平一三訓令八・平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(公印の登録及び登録のまつ消)

第九条 公印の管守責任者は、管守にかかる公印を新調、改刻又は廃棄したときは、使用に先だち、前条による公印の登録を受けなければならない。

2 公印の管守責任者は、管守にかかる公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(管守にかかる公印を失つたときはその事由を記載した書面をもつて)登録のまつ消を受けなければならない。

(昭四一訓令四一七・一部改正)

(告示)

第十条 知事印、県印(県印四号(契印)及び県印五号(契印)を除く。)、知事職務代理者印、特殊公印、専用公印(県印四号(契印)を除く。)、総合県民局長印及び総合県民局印を新調、改刻又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

(昭三〇訓令三八九・昭四一訓令四一七・昭四七訓令一九・平一七訓令一〇・平二一訓令一五・一部改正)

(公印の管守)

第十一条 公印の管守責任者又は第六条第八項の規定による管守責任者の指定を受けて公印の管守に当る職員は、常に公印並びに必要な印肉等を整備し、その使用を監理し及びその保管を厳にしなければならない。

(平一一訓令八・平一六訓令八・一部改正)

第十二条 監察局長は、必要があると認めるときは、公印の管守状況について報告を徴し又は公印の提示を求め若しくは公印の印影を提出せしめることができる。

(平一三訓令八・平二四訓令三・平三一訓令六・一部改正)

(公印の使用)

第十三条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当る職員に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。但し、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもつて、押印に代えることができる。但し、この場合においては、当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。

(職員の勤務時間外における公印の取扱い)

第十四条 法制文書課長は、職員の勤務時間外には、法制文書課長が管守する公印を衛視(衛視長及び副衛視長を含む。以下同じ。)に保管させなければならない。

2 法制文書課長又はその指定した職員は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、職員の勤務時間外に公印を使用させることができる。

 職員の勤務時間外に公印の押印を必要とする場合であつて、主務課長の公印使用証明書(様式第二号)の提出があつたとき。

 原議書の提示があり、点検の結果、押印すべき文書と当該原議書とに差異がないとき。

3 法制文書課長又はその指定した職員は、前項の規定により公印を使用させた場合は、使用後直ちに公印箱に旋錠し、鍵箱は、公印の使用者とともに封印し、衛視に保管させなければならない。

(昭六一訓令一六・追加、平七訓令七・平一三訓令八・平一七訓令一〇・平一九訓令八・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(会計管理者事務代理者印等に係る特例)

第十五条 会計管理者事務代理者印等、東部各局の長の職務代行者印、センター等の長の職務代行者印及び総合県民局長職務代行者印は、その印章を作成せず、会計管理者事務代理者印等にあつては会計管理者印、東部各局の長の職務代行者印にあつては東部各局の長の印、センター等の長の職務代行者印にあつてはセンター等の長の印、総合県民局長職務代行者印にあつては総合県民局長印をもつてこれらに代えるものとする。

(平一九訓令八・追加、平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(他の規程との関係)

第十六条 公印の取扱いについては、この規程に定めるものの外、なお、徳島県文書規程(平成十三年徳島県訓令第十三号)の定によるべきものとする。

(昭四一訓令四一七・一部改正、昭六一訓令一六・旧第十四条繰下、平一三訓令一三・一部改正、平一九訓令八・旧第十五条繰下)

1 この訓令は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用する公印でその形状、寸法及び字体が、この規程の規定するものに異なるものは、なお、当分の間、これを使用することができる。

3 この規程施行の際、現に使用する公印については、当該公印の管守責任者は、この規程施行の日から三十日以内に、第八条に規定する登録を受けなければならない。

4 第二条に規定する公印のほか、当分の間、総合県民局の各庁舎及び総合県民局に併置する保健所の庁舎にそれぞれ庁舎専用の公印として知事印、県印、知事職務代理者印、総合県民局長印及び総合県民局印を、東部各局の各庁舎及び東部保健福祉局に併置する保健所の庁舎にそれぞれ庁舎専用の公印として知事印、県印、知事職務代理者印、東部各局の長の印及び東部各局の印を、東部各局の各庁舎の位置以外の位置に駐在する東部各局の内部組織にそれぞれ内部組織専用の公印として東部各局の長の印及び東部各局の印を、徳島県立農林水産総合技術支援センターのセンター内課等(農業支援センターを除く。以下同じ。)にそれぞれセンター内課等の専用の公印としてセンター等の長の印を、徳島県食肉衛生検査所西部支所に同支所専用の公印としてセンター等の長の印を、徳島県発達障がい者総合支援センター美馬庁舎及び徳島県西部家畜保健衛生所東みよし庁舎にそれぞれ庁舎専用の公印としてセンター等の長の印を置くことができるものとし、これらの公印の形状、寸法及び字体並びに新調、改刻及び廃棄並びに取扱いについては、専用公印又は東部各局、センター等若しくは総合県民局の長の印に関する規定に準ずるものとする。

(昭四二訓令三五五・追加、昭四三訓令二七七・昭五五訓令六・昭五七訓令七・平五訓令六・平六訓令一一・平七訓令七・平一二訓令八・平一三訓令八・平一四訓令八・平一六訓令九・平一七訓令一〇・平一八訓令四・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二四訓令三・平二五訓令四・平二七訓令七・平三〇訓令三・令四訓令二・一部改正)

(昭和三〇年訓令第三八九号)

この訓令は、昭和三十年七月十五日から施行する。

(昭和三一年訓令第一三一号)

1 この訓令は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三一年訓令第六七〇号)

この訓令は、昭和三十一年十一月一日から施行する。

(昭和三三年訓令第一四四号)

この訓令は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三三年訓令第二一一号)

この訓令は、昭和三十三年五月三十日から施行する。

(昭和三三年訓令第四一九号)

この訓令は、昭和三十三年十二月二十五日から施行する。

(昭和三四年訓令第二六号)

この訓令は、昭和三十四年二月一日から施行する。

(昭和三四年訓令第四三六号)

1 この訓令は、昭和三十五年一月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用する公印については、当該公印を改刻し、又は新調するときまで、第五条第一項の規定にかかわらず、使用することができる。

3 この訓令の施行前に登録された公印に係る公印登録票については、なお従前の例による。

(昭和三五年訓令第九九号)

この訓令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年訓令第三五四号)

この訓令は、昭和三十五年九月二日から施行する。

(昭和三六年訓令第一六〇号)

この訓令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年訓令第二八七号)

この訓令は、昭和三十六年八月一日から施行する。

(昭和三六年訓令第三四〇号)

この訓令は、昭和三十六年九月一日から施行する。

(昭和三六年訓令第三四八号)

この訓令は、昭和三十六年九月十一日から施行する。

(昭和三九年訓令第二九九号)

この訓令は、昭和三十七年七月十日から施行する。

(昭和三七年訓令第三〇七号)

この訓令は、昭和三十七年七月十六日から施行する。

(昭和三八年訓令第四〇六号)

この訓令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(昭和三八年訓令第四三四号)

1 この訓令は、昭和三十八年七月三十日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(昭和三九年訓令第二九六号)

この訓令は、昭和三十九年六月十二日から施行する。

(昭和三九年訓令第三三九号)

この訓令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和四〇年訓令第三二三号)

この訓令は、昭和四十年六月十六日から施行する。

(昭和四一年訓令第四一七号)

この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年訓令第二七四号)

この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年訓令第三五五号)

この訓令は、昭和四十二年五月二十三日から施行する。

(昭和四二年訓令第六五一号)

この訓令は、昭和四十二年十月十六日から施行する。

(昭和四三年訓令第二七七号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年訓令第七五四号)

この訓令は、昭和四十三年十二月十日から施行する。

(昭和四四年訓令第四四六号)

この訓令は、昭和四十四年七月十八日から施行する。

(昭和四四年訓令第六六八号)

この訓令は、昭和四十四年十一月十八日から施行する。

(昭和四五年訓令第二七一号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年訓令第二七八号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の徳島県公印規程、第五条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第六条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第七条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第三条の規定による改正前の徳島県公印規程、第五条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第六条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第七条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四七年訓令第一九号)

この訓令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第五号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の徳島県公印規程、第四条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第五条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第六条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第三条の規定による改正前の徳島県公印規程、第四条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第五条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第六条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四九年訓令第五号)

1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

3 第三条の規定による改正後の徳島県公印規程の規定により置かれる副出納長印については、出納課長が副出納長の承認を受けて新調するものとする。

(昭和四九年訓令第一二号)

この訓令は、昭和四十九年四月十日から施行する。

(昭和五一年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年訓令第六号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第七号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第七号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令第四号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第一五号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第一六号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第五号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令第五号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第五号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第一二号)

この訓令は、平成元年四日一日から施行する。

(平成二年訓令第八号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第五号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年訓令第六号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令第六号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令第一一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第四号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令第八号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第八号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第八号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第八号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年訓令第一号)

この訓令は、平成十四年三月八日から施行する。

(平成一四年訓令第八号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一二号)

この訓令は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一六年訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第九号)

この訓令は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年訓令第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第八号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長が在職する場合における出納長印、出納長職務代理者印及び副出納長印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等については、なお従前の例による。

(平成一九年訓令第一二号)

この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第八号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第一五号)

この訓令は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第二号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年訓令第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第七号)

この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年訓令第八号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第六号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第七号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年訓令第九号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第四号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第八号)

この訓令は、令和五年六月一日から施行する。

(昭34訓令436・全改、昭37訓令299・昭38訓令434・昭42訓令651・昭47訓令3・昭48訓令5・一部改正、昭61訓令16・旧様式・一部改正、平16訓令8・令3訓令7・一部改正)

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(昭61訓令16・追加、平17訓令10・令3訓令7・一部改正)

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別表(第5条関係)

(昭34訓令436・全改、昭36訓令354・昭35訓令287・昭36訓令340・昭37訓令299・昭38訓令406・昭38訓令434・昭42訓令274・昭42訓令651・昭43訓令754・昭44訓令446・昭47訓令3・昭47訓令19・昭48訓令5・昭49訓令5・昭49訓令12・昭51訓令8・昭52訓令3・昭59訓令1・昭61訓令15・昭63訓令5・平元訓令5・平元訓令12・平2訓令8・平3訓令5・平4訓令6・平5訓令6・平6訓令11・平7訓令7・平8訓令4・平9訓令8・平10訓令8・平11訓令8・平12訓令1・平12訓令8・平13訓令1・平13訓令8・平14訓令1・平16訓令8・平17訓令10・平19訓令8・平20訓令6・平20訓令15・平21訓令7・平21訓令8・平21訓令15・平23訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令4・平27訓令7・平30訓令3・一部改正)

公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)

知事印1号

知事印2号

知事印3号

知事職務代理者印1号

知事職務代理者印2号

知事職務代理者印3号

副知事印

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(30×30)

(18×18)

(10×10)

(30×30)

(18×18)

(10×10)

(30×30)

会計管理者印

部長印

監察局長印

出納局長印

局長印

本部長印

課長印

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(23×23)

(23×23)

(23×23)

(23×23)

(20×20)

(20×20)

(20×20)

課内室長印

東部各局の長の印

センター等の長の印

総合県民局長印

農業大学校の長の印

県印1号

県印2号

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(20×20)

(20×20)

(20×20)

(23×23)

(20×20)

(68×68)

(45×45)

県印3号

県印4号(契印)

県印5号(契印)

部印

監察局印

出納局印

局印

本部の印

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(18×18)

(30×18)

(45×45)

(45×45)

(45×45)

(30×30)

(30×30)

課印

東部各局の印

センター等の印





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(30×30)

(30×30)

(30×30)





(注) 「○○○○」の箇所には,機関名を入れること。

総合県民局印

総合県民局の長の印(電子計算組織用)

東部県税局の長の印1号(電子計算組織用)

東部県税局の長の印2号(電子計算組織用)

(特殊公印)

知事印

知事職務代理者印

(専用公印)

知事印1号

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(45×45)

(20×20)

(20×20)

(15×15)

(4×20)

(4×20)

(30×30)

知事印2号

知事職務代理者印

県印3号

県印4号(契印)

(焼印)

知事印

県印

 

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(15×15)

(30×30)

(18×18)

(30×18)

(30×30)

(45×45)

 

徳島県公印規程

昭和29年3月10日 訓令第127号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
未施行情報
沿革情報
昭和29年3月10日 訓令第127号
昭和30年7月15日 訓令第389号
昭和31年3月13日 訓令第131号
昭和31年11月1日 訓令第670号
昭和33年4月1日 訓令第144号
昭和33年5月30日 訓令第211号
昭和33年12月25日 訓令第419号
昭和34年1月31日 訓令第26号
昭和34年12月25日 訓令第436号
昭和35年3月31日 訓令第99号
昭和35年9月2日 訓令第354号
昭和36年4月1日 訓令第160号
昭和36年7月25日 訓令第287号
昭和36年9月1日 訓令第340号
昭和36年9月11日 訓令第348号
昭和37年7月10日 訓令第299号
昭和37年7月16日 訓令第307号
昭和38年7月1日 訓令第406号
昭和38年7月30日 訓令第434号
昭和39年6月12日 訓令第296号
昭和39年7月1日 訓令第339号
昭和40年6月16日 訓令第323号
昭和41年4月1日 訓令第417号
昭和42年4月1日 訓令第274号
昭和42年5月23日 訓令第355号
昭和42年10月16日 訓令第651号
昭和43年4月1日 訓令第277号
昭和43年12月10日 訓令第754号
昭和44年7月18日 訓令第446号
昭和44年11月18日 訓令第668号
昭和45年4月1日 訓令第271号
昭和46年4月1日 訓令第278号
昭和47年4月1日 訓令第3号
昭和47年12月18日 訓令第19号
昭和48年3月31日 訓令第5号
昭和49年4月1日 訓令第5号
昭和49年4月10日 訓令第12号
昭和51年4月1日 訓令第8号
昭和52年3月31日 訓令第3号
昭和53年4月1日 訓令第4号
昭和55年4月1日 訓令第6号
昭和57年4月1日 訓令第7号
昭和58年4月1日 訓令第7号
昭和59年3月13日 訓令第1号
昭和59年3月31日 訓令第5号
昭和59年9月28日 訓令第7号
昭和60年3月28日 訓令第4号
昭和61年4月1日 訓令第15号
昭和61年6月1日 訓令第16号
昭和62年3月31日 訓令第5号
昭和63年4月1日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第12号
平成2年3月31日 訓令第8号
平成3年4月1日 訓令第5号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成5年4月1日 訓令第6号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成9年4月1日 訓令第8号
平成10年3月31日 訓令第8号
平成11年3月31日 訓令第8号
平成12年3月13日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成13年3月19日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成13年9月28日 訓令第13号
平成14年3月8日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成15年8月29日 訓令第12号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成16年8月31日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成19年4月27日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成21年3月31日 訓令第8号
平成21年10月1日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年12月27日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年4月30日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年4月26日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月30日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年5月31日 訓令第8号
令和5年10月17日 訓令第11号