○徳島県公印規程
昭和29年3月10日
徳島県訓令第127号
庁中一般
各出先機関
徳島県陸運事務所
徳島県公印規程を次のように定める。
徳島県公印規程
(この規程の目的)
第1条 この規程は、知事の事務部局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の制式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「公印」とは、知事印、県印、知事職務代理者印、副知事印、会計管理者印、会計管理者事務代理者印及び会計管理者職務代行者印(以下「会計管理者事務代理者印等」という。)、部長印及び部印、担当部長印(企画総務部広域行政担当部長、観光スポーツ文化部交流拠点整備担当部長、生活環境部交通・生活安全担当部長、保健福祉部医療健康担当部長、経済産業部商流・交流担当部長、農林水産部次世代農業担当部長、県土整備部県土強靱化担当部長及び知事直轄組織知事戦略局交流拠点整備担当部長の印をいう。以下同じ。)、知事直轄組織知事戦略局長印及び知事直轄組織知事戦略局印、出納局長印及び出納局印、課長印及び課印、課内室長印、出先機関の長の印及び出先機関の長の職務代行者印並びに出先機関の印、徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校(以下「農業大学校」という。)の長の印並びに次条及び第4条に規定する印章をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い又は損傷したため、改めてそれに代わる印章を作成することをいう。
(昭30訓令389・昭31訓令670・昭33訓令419・昭36訓令340・昭37訓令299・昭38訓令434・昭42訓令274・昭42訓令651・昭47訓令3・昭48訓令5・昭49訓令5・昭49訓令12・昭51訓令8・昭52訓令3・昭60訓令4・昭61訓令15・昭63訓令5・平元訓令12・平2訓令8・平3訓令5・平4訓令6・平5訓令6・平6訓令11・平7訓令7・平8訓令4・平9訓令8・平10訓令8・平11訓令8・平12訓令8・平13訓令8・平16訓令8・平17訓令10・平19訓令8・平20訓令6・平20訓令15・平21訓令7・平23訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令4・平27訓令7・平30訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(特殊公印及び専用公印)
第3条 特別の用途に使用するための特殊の公印(以下「特殊公印」という。)を、危機管理部消防保安課(以下「消防保安課」という。)に置く。
2 前項の規定により消防保安課に置かれた特殊公印は、次に掲げる用途についてのみ、これを用いることができる。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第1項の危険物取扱者免状又は同法第17条の6第1項の消防設備士免状の書換えを行ったことの証明
(2) 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習又は同法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事若しくは整備に関する講習を受けたことの証明
3 次に掲げる出先機関には、当該出先機関専用の知事印、県印又は知事職務代理者印(以下「専用公印」という。)を置く。
(1) 徳島県県税局(以下「県税局」という。)
(2) 徳島県地域連携事務所
(3) 徳島県南部環境保全室
(4) 徳島県西部環境保全室
(5) 徳島県こども女性相談センター
(6) 徳島県精神保健福祉センター
(7) 徳島県障がい者相談支援センター
(8) 徳島県保健所
(9) 徳島県福祉事務所
(10) 徳島県東京本部
(11) 徳島県東海本部
(12) 徳島県関西本部
(13) 徳島県立工業技術センター
(14) 徳島県職業能力開発校
(15) 徳島県農林事務所
(16) 徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター
(17) 徳島県県土整備事務所
4 専用公印は、当該出先機関の所掌に属する事務で、規則又は規程の規定により、その長が専決処理することができるとされた事務の処理についてのみ、これを用いることができる。
(昭31訓令131・昭33訓令144・昭33訓令211・昭34訓令26・昭34訓令436・昭35訓令99・昭36訓令160・昭36訓令348・昭37訓令307・昭38訓令406・昭39訓令296・昭39訓令339・昭41訓令417・昭42訓令274・昭42訓令355・昭43訓令277・昭43訓令754・昭44訓令668・昭45訓令271・昭46訓令278・昭47訓令3・昭48訓令5・昭49訓令5・昭51訓令8・昭52訓令3・昭53訓令4・昭55訓令6・昭57訓令7・昭58訓令7・昭59訓令5・昭59訓令7・昭60訓令4・昭62訓令5・平2訓令8・平3訓令5・平5訓令6・平7訓令7・平9訓令8・平10訓令8・平12訓令8・平13訓令8・平14訓令8・平15訓令3・平16訓令8・平17訓令10・平19訓令12・平20訓令6・平21訓令7・平21訓令15・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平25訓令14・平26訓令4・平28訓令8・平30訓令3・平31訓令6・令2訓令6・令3訓令9・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(焼印等)
第4条 木製の証票類に、知事印又は県印を押印する場合においては、焼印を用いるものとする。
2 電子計算組織により県税局の所掌に属する事務を処理するために必要な書類に押印するため、当該事務専用の県税局の長の印を置く。
(昭42訓令274・昭43訓令754・平17訓令10・平20訓令6・平24訓令3・令8訓令7・一部改正)
(公印の形状、寸法及び字体)
第5条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の字体は、全ててん字体によるものとする。
(公印の管守責任者)
第6条 知事印、県印、知事職務代理者印、副知事印及び第4条第1項に規定する焼印は、企画総務部法制監察課長(以下「法制監察課長」という。)がこれを管守し、及び企画総務部長の承認を受けて改刻又は廃棄をするものとする。
2 会計管理者印、出納局長印及び出納局印は、出納局会計課長(以下「会計課長」という。)が管守し、会計管理者印、出納局長印及び出納局印にあっては会計管理者の承認を、出納局長印及び出納局印にあっては出納局長の承認を受けて、それぞれ、会計課長が新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。)、改刻又は廃棄をするものとする。
3 部長印及び部印並びに担当部長印並びに知事直轄組織知事戦略局長印及び知事直轄組織知事戦略局印は、それぞれ当該部の主管課(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第11条に規定する主管課をいう。)の長又は知事直轄組織知事戦略局秘書室長が、これを管守し、及び当該部長又は知事直轄組織知事戦略局長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。
4 課長印及び課印、課内室長印、出先機関の長の印及び出先機関の印又は農業大学校の長の印は、それぞれ当該課長、課内室長、出先機関の長又は農業大学校の長が、これを管守し、及び新調、改刻又は廃棄をするものとする。ただし、第4条第2項の県税局の長の印は、企画総務部税務課長が管守し、及び新調、改刻又は廃棄をするものとする。
5 第3条第1項の規定により消防保安課に置かれた特殊公印は、危機管理部消防保安課長が、これを管守し、及び企画総務部長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。
6 専用公印は、それぞれ当該出先機関の長が、これを管守し、及び企画総務部長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。
7 前各項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。
(昭30訓令389・昭31訓令670・昭33訓令211・昭33訓令419・昭36訓令340・昭37訓令299・昭38訓令434・昭40訓令323・昭41訓令417・昭42訓令274・昭42訓令651・昭53訓令754・昭49訓令5・昭52訓令3・昭61訓令15・昭63訓令5・平元訓令12・平2訓令8・平3訓令5・平4訓令6・平5訓令6・平6訓令11・平7訓令7・平8訓令4・平9訓令8・平10訓令8・平11訓令8・平12訓令8・平13訓令8・平15訓令12・平16訓令8・平17訓令10・平18訓令4・平19訓令8・平19訓令12・平20訓令6・平20訓令15・平21訓令7・平21訓令15・平22訓令2・平23訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令4・平27訓令7・平28訓令8・平29訓令4・平30訓令3・平31訓令6・令2訓令6・令3訓令9・令4訓令2・令4訓令4・令5訓令8・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(禁止)
第7条 この規程の規定によるもののほか、いかなる事由によっても公印を作成し及び保管してはならず、また、公印に類似する印章を作成し、保管し及び使用してはならない。
(昭42訓令355・一部改正)
(公印台帳及び廃棄公印台帳)
第8条 法制監察課長は、公印台帳(公印登録票(様式第1号)をつづったものをいう。以下同じ。)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、法制監察課長は、公印台帳から、当該公印の登録票を除き、別につづって、これを廃棄公印台帳として保存するものとする。
(昭37訓令299・昭40訓令323・昭41訓令417・昭61訓令16・平7訓令7・平13訓令8・平17訓令10・平21訓令7・平24訓令3・平27訓令7・平31訓令6・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(公印の登録及び登録の抹消)
第9条 公印の管守責任者は、管守に係る公印の新調、改刻又は廃棄をしたときは、使用に先立ち、前条の規定による公印の登録を受けなければならない。
2 公印の管守責任者は、管守に係る公印の廃棄をしようとするときは、当該公印を提示して(管守に係る公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。
(昭41訓令417・令6訓令5・一部改正)
(告示)
第10条 知事印、県印(県印4号(契印)及び県印5号(契印)を除く。)、知事職務代理者印、特殊公印及び専用公印(県印2号(契印)を除く。)の新調、改刻又は廃棄をしたときは、その旨を告示するものとする。
(昭30訓令389・昭41訓令417・昭47訓令19・平17訓令10・平21訓令15・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)
(公印の管守)
第11条 公印の管守責任者又は第6条第7項の規定による管守責任者の指定を受けて公印の管守に当たる職員は、常に公印並びに必要な印肉等を整備し、その使用を監理し及びその保管を厳にしなければならない。
(平11訓令8・平16訓令8・令7訓令6・一部改正)
第12条 企画総務部長は、必要があると認めるときは、公印の管守状況について報告を徴し、又は公印の提示若しくは公印の印影の提出を求めることができる。
(平13訓令8・平24訓令3・平31訓令6・令6訓令5・一部改正)
(公印の使用)
第13条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。
(職員の勤務時間外における公印の取扱い)
第14条 法制監察課長は、職員の勤務時間外には、法制監察課長が管守する公印を衛視(衛視長及び副衛視長を含む。以下同じ。)に保管させなければならない。
2 法制監察課長又はその指定した職員は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、職員の勤務時間外に公印を使用させることができる。
(1) 職員の勤務時間外に公印の押印を必要とする場合であって、主務課長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長。以下同じ。)の公印使用証明書(様式第2号)の提出があったとき。
(2) 原議書の提示があり、点検の結果、押印すべき文書と当該原議書とに差異がないとき。
3 法制監察課長又はその指定した職員は、前項の規定により公印を使用させた場合は、使用後直ちに公印箱に旋錠し、鍵箱は、公印の使用者とともに封印し、衛視に保管させなければならない。
(昭61訓令16・追加、平7訓令7・平13訓令8・平17訓令10・平19訓令8・平21訓令7・平24訓令3・平27訓令7・平31訓令6・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(会計管理者事務代理者印等に係る特例)
第15条 会計管理者事務代理者印等及び出先機関の長の職務代行者印は、その印章を作成せず、会計管理者事務代理者印等にあっては会計管理者印、出先機関の長の職務代行者印にあっては出先機関の長の印をもってこれらに代えるものとする。
(令8訓令7・全改)
(他の規程との関係)
第16条 公印の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、徳島県公文書管理規程(令和5年徳島県訓令第11号)の定めるところによる。
(令5訓令11・全改)
附則
1 この訓令は、昭和29年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用する公印でその形状、寸法及び字体が、この規程の規定するものに異なるものは、なお、当分の間、これを使用することができる。
3 この規程施行の際、現に使用する公印については、当該公印の管守責任者は、この規程施行の日から30日以内に、第8条に規定する登録を受けなければならない。
4 第2条に規定する公印のほか、当分の間、県税局の支所及び出張所(以下「支所等」という。)にそれぞれ支所等専用の公印として知事印、県印、知事職務代理者印、出先機関の長の印及び出先機関の印を、徳島県阿南農林事務所那賀支所に同支所専用の公印として知事印、県印、知事職務代理者印、出先機関の長の印及び出先機関の印を、徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所に同支所専用の公印として知事印、県印、知事職務代理者印、出先機関の長の印及び出先機関の印を、徳島県阿南県土整備事務所那賀支所に同支所専用の公印として知事印、県印、知事職務代理者印、出先機関の長の印及び出先機関の印を、徳島県立農林水産総合技術支援センターのセンター内課等(農業支援センターを除く。以下同じ。)にそれぞれセンター内課等専用の公印として出先機関の長の印を、徳島県食肉衛生検査所西部支所に同支所専用の公印として出先機関の長の印を、徳島県発達障がい者総合支援センター美馬庁舎及び徳島県西部家畜保健衛生所東みよし庁舎にそれぞれ庁舎専用の公印として出先機関の長の印を置くことができるものとし、これらの公印の形状、寸法及び字体並びに新調、改刻及び廃棄並びに取扱いについては、専用公印又は出先機関の長の印に関する規定に準ずるものとする。
(令8訓令7・全改)
附則(昭和30年訓令第389号)
この訓令は、昭和30年7月15日から施行する。
附則(昭和31年訓令第131号)抄
1 この訓令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年訓令第670号)
この訓令は、昭和31年11月1日から施行する。
附則(昭和33年訓令第144号)
この訓令は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年訓令第211号)
この訓令は、昭和33年5月30日から施行する。
附則(昭和33年訓令第419号)
この訓令は、昭和33年12月25日から施行する。
附則(昭和34年訓令第26号)
この訓令は、昭和34年2月1日から施行する。
附則(昭和34年訓令第436号)
1 この訓令は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用する公印については、当該公印を改刻し、又は新調するときまで、第5条第1項の規定にかかわらず、使用することができる。
3 この訓令の施行前に登録された公印に係る公印登録票については、なお従前の例による。
附則(昭和35年訓令第99号)
この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年訓令第354号)
この訓令は、昭和35年9月2日から施行する。
附則(昭和36年訓令第160号)
この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年訓令第287号)
この訓令は、昭和36年8月1日から施行する。
附則(昭和36年訓令第340号)
この訓令は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和36年訓令第348号)
この訓令は、昭和36年9月11日から施行する。
附則(昭和39年訓令第299号)
この訓令は、昭和37年7月10日から施行する。
附則(昭和37年訓令第307号)
この訓令は、昭和37年7月16日から施行する。
附則(昭和38年訓令第406号)
この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和38年訓令第434号)抄
1 この訓令は、昭和38年7月30日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(昭和39年訓令第296号)
この訓令は、昭和39年6月12日から施行する。
附則(昭和39年訓令第339号)
この訓令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和40年訓令第323号)
この訓令は、昭和40年6月16日から施行する。
附則(昭和41年訓令第417号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第274号)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第355号)
この訓令は、昭和42年5月23日から施行する。
附則(昭和42年訓令第651号)
この訓令は、昭和42年10月16日から施行する。
附則(昭和43年訓令第277号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令第754号)
この訓令は、昭和43年12月10日から施行する。
附則(昭和44年訓令第446号)
この訓令は、昭和44年7月18日から施行する。
附則(昭和44年訓令第668号)
この訓令は、昭和44年11月18日から施行する。
附則(昭和45年訓令第271号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第278号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第3号)
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の徳島県公印規程、第5条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第6条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第7条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第3条の規定による改正前の徳島県公印規程、第5条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第6条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第7条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和47年訓令第19号)
この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の徳島県公印規程、第4条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第5条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第6条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第3条の規定による改正前の徳島県公印規程、第4条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第5条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第6条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和49年訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の徳島県公印規程の規定により置かれる副出納長印については、出納課長が副出納長の承認を受けて新調するものとする。
附則(昭和49年訓令第12号)
この訓令は、昭和49年4月10日から施行する。
附則(昭和51年訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第3号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第4号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第6号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第7号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第7号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第5号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第4号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第15号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第16号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第12号)
この訓令は、平成元年4日1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第11号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年3月8日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合における出納長印、出納長職務代理者印及び副出納長印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)抄
1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第14号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令8訓令7・追加)
その1 一般公印
種別 | 形状 | 寸法 |
知事印1号 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
知事印2号 |
| 縦18ミリメートル 横18ミリメートル |
知事印3号 |
| 縦10ミリメートル 横10ミリメートル |
知事職務代理者印1号 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
知事職務代理者印2号 |
| 縦18ミリメートル 横18ミリメートル |
知事職務代理者印3号 |
| 縦10ミリメートル 横10ミリメートル |
副知事印 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
会計管理者印 |
| 縦23ミリメートル 横23ミリメートル |
部長印 |
| 縦23ミリメートル 横23ミリメートル |
担当部長印 |
| 縦23ミリメートル 横23ミリメートル |
知事直轄組織知事戦略局長印 |
| 縦23ミリメートル 横23ミリメートル |
出納局長印 |
| 縦23ミリメートル 横23ミリメートル |
課長印 |
| 縦20ミリメートル 横20ミリメートル |
課内室長印 |
| 縦20ミリメートル 横20ミリメートル |
出先機関(県税局を除く。)の長の印 |
| 縦20ミリメートル 横20ミリメートル |
県税局の長の印 |
| 縦20ミリメートル 横20ミリメートル |
農業大学校の長の印 |
| 縦20ミリメートル 横20ミリメートル |
県印1号 |
| 縦68ミリメートル 横68ミリメートル |
県印2号 |
| 縦45ミリメートル 横45ミリメートル |
県印3号 |
| 縦18ミリメートル 横18ミリメートル |
県印4号(契印)及び県印5号(契印) |
| 縦30ミリメートル 横18ミリメートル |
部印 |
| 縦45ミリメートル 横45ミリメートル |
知事直轄組織知事戦略局印 |
| 縦45ミリメートル 横45ミリメートル |
出納局印 |
| 縦45ミリメートル 横45ミリメートル |
課印 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
出先機関の印 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
その2 特殊公印
種別 | 形状 | 寸法 |
知事印 |
| 縦4ミリメートル 横20ミリメートル |
知事職務代理者印 |
| 縦4ミリメートル 横20ミリメートル |
その3 専用公印
種別 | 形状 | 寸法 |
知事印1号 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
知事印2号 |
| 縦15ミリメートル 横15ミリメートル |
知事職務代理者印 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
県印1号 |
| 縦18ミリメートル 横18ミリメートル |
県印2号(契印) |
| 縦30ミリメートル 横18ミリメートル |
その4 焼印
種別 | 形状 | 寸法 |
知事印 |
| 縦30ミリメートル 横30ミリメートル |
県印 |
| 縦45ミリメートル 横45ミリメートル |
その5 電子計算組織用
種別 | 形状 | 寸法 |
県税局の長の印1号 |
| 縦20ミリメートル 横20ミリメートル |
県税局の長の印2号 |
| 縦15ミリメートル 横15ミリメートル |
(昭34訓令436・全改、昭37訓令299・昭38訓令434・昭42訓令651・昭47訓令3・昭48訓令5・一部改正、昭61訓令16・旧様式・一部改正、平16訓令8・令3訓令7・一部改正)


(昭61訓令16・追加、平17訓令10・令3訓令7・令7訓令6・一部改正)





































