○徳島県統計調査調整規程

昭和三十七年十一月十二日

徳島県訓令第四百九十四号

庁中一般

徳島県統計調査調整規程を次のように定める。

徳島県統計調査調整規程

(目的)

第一条 この規程は、知事の事務部局の各課(知事戦略公室、徳島県文化の森振興センター及び徳島県立農林水産総合技術支援センターを含む。以下同じ。)において実施する県統計調査に係る事務及び統計資料の整備に関し必要な事項を定めることにより、当該事務の合理的な処理及び統計資料の有効かつ適切な利用を図ることを目的とする。

(昭三八訓令四三四・昭四三訓令二七九・平一七訓令一〇・平二〇訓令一五・平二一訓令四・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・令二訓令六・令六訓令五・一部改正)

(用語)

第二条 この規程において使用する用語は、徳島県統計調査条例(平成二十一年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(平二一訓令四・全改)

(県基幹統計調査の指定)

第三条 各部(企画総務部を除く。)の長及び知事戦略公室長は、その部に置かれる課又は知事戦略公室において実施する県統計調査について、条例第二条第三項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとするときは、当該県統計調査を県基幹統計調査として行う日の三月前までに、当該県基幹統計調査の実施要綱、調査票、結果表様式その他の関係書類を添えて、県基幹統計調査指定申請書(様式第一号)により、企画総務部長に指定の申請をしなければならない。

2 企画総務部長は、前項の申請を受けたときは、その適否を審査し、指定を適当と認めるときは、指定するものとする。

(平二一訓令四・全改、平二四訓令三・令六訓令五・一部改正)

(回議)

第四条 各課(企画総務部統計課を除く。)の長(知事戦略公室にあつては、上席秘書幹)(以下「各課長」という。)は、新たに県統計調査を実施しようとするときは、当該県統計調査を行う日の二月前までに、条例第四条第一項各号に掲げる事項を記載した企画総務部統計課長(以下「主務課長」という。)が定める様式による書面に、当該県統計調査の実施要綱、調査票、結果表様式その他の関係書類を添えて、主務課長に回議しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平二一訓令四・追加、平二五訓令四・平二九訓令四・令六訓令五・一部改正)

(調整)

第五条 主務課長は、前条の回議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、必要があると認めるときは、技術的な助言又は意見を述べることができる。

 当該県統計調査と関係のある他の統計調査との調整の要否

 その他の必要事項

2 各課長は、その実施する県統計調査について、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十四条第一項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る同項各号に掲げる事項を記載した書類の写しを主務課長に送付しなければならない。

3 各課長は、その実施する県統計調査に係る条例第四条の規定による告示があつたときは、当該告示の写しを主務課長に送付しなければならない。

(平二一訓令四・旧第四条繰下・一部改正)

第六条 主務課長は、条例第三条第二項の規定による告示又は前条第二項若しくは第三項の規定による送付があつたときは、県統計調査台帳(様式第二号)に所要事項を記入しなければならない。

(平二一訓令四・旧第五条繰下・一部改正)

第七条 各課長は、県統計調査を中止したときは、その旨を主務課長に通知しなければならない。

(平二一訓令四・旧第六条繰下・一部改正)

(統計調査員証)

第八条 条例第六条第一項の規定による統計調査員は、県統計調査に関する事務に従事するときは、統計調査員証(様式第三号)を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(平二一訓令四・追加)

(資料等の送付)

第九条 各課長は、県統計調査を実施し、その結果表を作成したときは、それを公表するとしないとにかかわらず、当該結果表の写しを主務課長に送付しなければならない。

2 各課長は、各種統計刊行物を発行したとき、又は国その他の団体から各種統計刊行物の寄贈を受けたときは、支障のない限り、これを主務課長に送付するものとする。

(平二一訓令四・旧第八条繰下・一部改正)

第十条 主務課長は、前条の規定により提供された資料の有効かつ適切な利用を図るため、その必要な分類整備及び保管をしなければならない。

(平二一訓令四・旧第九条繰下・一部改正)

(雑則)

第十一条 この規程に定めるもののほか、統計調査調整の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平二一訓令四・旧第十条繰下)

この訓令は、昭和三十七年十一月十二日から施行する。

(昭和三八年訓令第四三四号)

1 この訓令は、昭和三十八年七月三十日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(昭和四一年訓令第四四七号)

この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年訓令第二七九号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年訓令第八号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の徳島県統計調査調整規程の様式に相当する第三条の規定による改正前の徳島県統計調査調整規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二一年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十一年五月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

2 平成二十一年八月一日前に行う県基幹統計調査(徳島県統計調査条例(平成二十一年徳島県条例第十七号)第二条第三項に規定する県基幹統計調査をいう。)に係る第二条の規定による改正後の徳島県統計調査調整規程(以下「新規程」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該県統計調査を県基幹統計調査として行う日の三月前までに」とあるのは、「遅滞なく」とする。

3 平成二十一年七月一日前に新たに行う県統計調査(徳島県統計調査条例第二条第一項に規定する県統計調査をいう。)に係る新規程第四条の規定の適用については、同条中「当該県統計調査を行う日の二月前までに」とあるのは、「遅滞なく」とする。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一号)

この訓令は、令和二年三月十七日から施行する。

(令和二年訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第五号)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平21訓令4・全改、平24訓令3・令6訓令5・一部改正)

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(平21訓令4・全改)

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(平21訓令4・追加、令2訓令1・一部改正)

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徳島県統計調査調整規程

昭和37年11月12日 訓令第494号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 統計 調査
沿革情報
昭和37年11月12日 訓令第494号
昭和38年7月30日 訓令第434号
昭和41年4月1日 訓令第447号
昭和43年4月1日 訓令第279号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成9年4月1日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月26日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年3月17日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第5号