○徳島県統計調査調整規程
昭和37年11月12日
徳島県訓令第494号
庁中一般
徳島県統計調査調整規程を次のように定める。
徳島県統計調査調整規程
(目的)
第1条 この規程は、知事の事務部局の各課(知事直轄組織知事戦略局、徳島県文化の森振興センター及び徳島県立農林水産総合技術支援センターを含む。以下同じ。)において実施する県統計調査に係る事務及び統計資料の整備に関し必要な事項を定めることにより、当該事務の合理的な処理及び統計資料の有効かつ適切な利用を図ることを目的とする。
(昭38訓令434・昭43訓令279・平17訓令10・平20訓令15・平21訓令4・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・令2訓令6・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、徳島県統計調査条例(平成21年徳島県条例第17号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(平21訓令4・全改)
(県基幹統計調査の指定)
第3条 各部の長、担当部長(観光スポーツ文化部交流拠点整備担当部長、生活環境部交通・生活安全担当部長、保健福祉部医療健康担当部長、経済産業部商流・交流担当部長、農林水産部次世代農業担当部長及び県土整備部県土強靱化担当部長をいう。以下同じ。)及び知事直轄組織知事戦略局長は、その部に置かれる課(企画総務部政策企画課(広域行政室に限る。)、市町村課、情報政策課及び統計課を除く。)又は知事直轄組織知事戦略局において実施する県統計調査について、条例第2条第3項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとするときは、当該県統計調査を県基幹統計調査として行う日の3月前までに、当該県基幹統計調査の実施要綱、調査票、結果表様式その他の関係書類を添えて、県基幹統計調査指定申請書(様式第1号)により、企画総務部広域行政担当部長に指定の申請をしなければならない。
2 企画総務部広域行政担当部長は、前項の申請を受けたときは、その適否を審査し、指定を適当と認めるときは、指定するものとする。
(平21訓令4・全改、平24訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(回議)
第4条 各課(企画総務部統計課を除く。)の長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長)(以下「各課長」という。)は、新たに県統計調査を実施しようとするときは、当該県統計調査を行う日の2月前までに、条例第4条第1項各号に掲げる事項を記載した企画総務部統計課長(以下「主務課長」という。)が定める様式による書面に、当該県統計調査の実施要綱、調査票、結果表様式その他の関係書類を添えて、主務課長に回議しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平21訓令4・追加、平25訓令4・平29訓令4・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(1) 当該県統計調査と関係のある他の統計調査との調整の要否
(2) その他の必要事項
2 各課長は、その実施する県統計調査について、統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る同項各号に掲げる事項を記載した書類の写しを主務課長に送付しなければならない。
3 各課長は、その実施する県統計調査に係る条例第4条の規定による告示があったときは、当該告示の写しを主務課長に送付しなければならない。
(平21訓令4・旧第4条繰下・一部改正)
(平21訓令4・旧第5条繰下・一部改正)
第7条 各課長は、県統計調査を中止したときは、その旨を主務課長に通知しなければならない。
(平21訓令4・旧第6条繰下・一部改正)
(平21訓令4・追加)
(資料等の送付)
第9条 各課長は、県統計調査を実施し、その結果表を作成したときは、それを公表するとしないとにかかわらず、当該結果表の写しを主務課長に送付しなければならない。
2 各課長は、各種統計刊行物を発行したとき、又は国その他の団体から各種統計刊行物の寄贈を受けたときは、支障のない限り、これを主務課長に送付するものとする。
(平21訓令4・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 主務課長は、前条の規定により提供された資料の有効かつ適切な利用を図るため、その必要な分類整備及び保管をしなければならない。
(平21訓令4・旧第9条繰下・一部改正)
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、統計調査調整の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平21訓令4・旧第10条繰下)
附則
この訓令は、昭和37年11月12日から施行する。
附則(昭和38年訓令第434号)抄
1 この訓令は、昭和38年7月30日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(昭和41年訓令第447号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令第279号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)
1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の徳島県統計調査調整規程の様式に相当する第3条の規定による改正前の徳島県統計調査調整規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成21年訓令第4号)
1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 平成21年8月1日前に行う県基幹統計調査(徳島県統計調査条例(平成21年徳島県条例第17号)第2条第3項に規定する県基幹統計調査をいう。)に係る第2条の規定による改正後の徳島県統計調査調整規程(以下「新規程」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該県統計調査を県基幹統計調査として行う日の3月前までに」とあるのは、「遅滞なく」とする。
3 平成21年7月1日前に新たに行う県統計調査(徳島県統計調査条例第2条第1項に規定する県統計調査をいう。)に係る新規程第4条の規定の適用については、同条中「当該県統計調査を行う日の2月前までに」とあるのは、「遅滞なく」とする。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月17日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)は、同年1月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(平21訓令4・全改、平24訓令3・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)

(平21訓令4・全改)

(平21訓令4・追加、令2訓令1・令6訓令13・一部改正)
